研究課題
基盤研究(C)
いくつかの東南アジア諸国はムスリムである自国民のためイスラーム法(シャリーア)の適用を公式法として認め、その紛争処理機関としてシャリーア裁判所を設置する。いくつかの法域では刑事分野におけるシャリーアの適用を拡張しようとする動きもあるが、シャリーアの役割が顕著であるのは家族および相続の分野である。ムスリムが少数者であるタイやフィリピンにおいてもシャリーア裁判制度を設置するほか、シャリーア司法試験の導入などその整備にも力を入れている。
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社会体制と法
巻: 14 ページ: 4-12