指定管理者による公の施設の管理において、情報公開、個人情報保護、行政手続の各条例上の指定管理者の位置付けを調査した結果、条例上、実施機関や行政庁に位置付けている自治体は、極めて少ないことが明らかになった。一方で、条例上、位置付けたとしても、実際に指定管理者が一連の手続等を行えるのかという課題も浮かび上がった。 そこで、条例上、指定管理者を実施機関や行政庁に位置付け、文書管理、個人情報の取扱い、使用許可権限行使時の手続等は、直接、指定管理者に適用したうえで、公開・開示等の手続や不服申立、不利益処分時の聴聞等は、自治体の責任で実施することが、住民の利用権や管理の透明性を確保する観点からは望ましい。
|