研究課題/領域番号 |
23530064
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
社会法学
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
根本 到 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (60304135)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2013年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 公法的規制 / 私法的規制 / 私法的効果 / 公法的効果 / 公法と私法 / 公私協働 / 非正規雇用 |
研究概要 |
労働法における公法的規制と私法的規制の関係について研究を行った。高年齢者雇用安定法や労働者派遣法のように、その規範に違反した場合の効果について公法的特質のみを強調する法規が現れている。こうした法分野に考察を加えた結果、私法的規制と認定される場合の判断基準とともに、採用の自由論の限界などが明らかになった。労働法においては、古くから妥当する公法私法二元論が大きな影響力を有しているが、これよりも公法私法相互依存論の方が適切であると結論づけた。
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