研究課題
基盤研究(C)
本研究は、現在、労働関係だけでなく、他の私法関係においても差別的な取扱いが問題となっている状況に鑑み、特にドイツにおける一般平等取扱法をめぐる議論を手がかりとして、私法関係における差別禁止法理を平等権の侵害ではなく、人格権の侵害と社会参加権の侵害から基礎づけた上で、憲法の私人間適用に関する基本権保護義務論に接合することにより、差別禁止の要件と効果を判断するための枠組みを構築した。
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国際人権
巻: 24号 ページ: 77-90
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news_data/h/h1/news7/2012/130118_3.htm