研究課題/領域番号 |
23530105
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
高田 昌宏 大阪市立大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50171450)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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キーワード | 裁量 / 手続裁量 / 裁判官 / 民事訴訟 / 非訟 / 職権探知 / 釈明権 / 裁判官の裁量 / 非訟事件手続 / 家事事件手続 |
研究概要 |
わが国の民事裁判手続で裁判官に認められている裁量的判断について、それが適切になされるよう確保するためには、裁量がどのように規律されるべきかを、ドイツの民事訴訟における裁判官の裁量に関する理論・実務を手掛かりに考察した。その結果、わが国でこれまで裁判官に裁量が認められると考えられてきた場面でも、裁判官に複数の判断からの選択の自由を認める「裁量」が許される場合かどうかが精査される必要があることと、そうでない場合には法解釈による判断基準の明確化の努力が必要であること、裁量が許される場面でも完全な自由が認められるわけではなく、法律の目的や法原則などによる制約と制御可能性があることが明らかになった。
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