研究課題/領域番号 |
23530120
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 信州大学 |
研究代表者 |
井上 能孝 信州大学, 法曹法務研究科, 准教授 (60441721)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | イギリス / パートナーシップ / リミテッド・パートナーシップ / LLP / パートナーシップ法 / LP法 / LLP法 / 有限責任会社 |
研究概要 |
近年整備された、わが国やアメリカの有限責任のパートナーシップ型事業体に関する法では、①本来は単なる契約に過ぎないはずのパートナーシップ(や組合)に、いかに法主体性を認め、契約の当事者や登記の名義人になることを可能にするか、②同時に、法人課税の対象ではなく構成員課税の対象とするかに関し立法上の腐心があった。 イギリスのLLP法でも、①パートナーシップでありながらも、他とは異なり構成員とは別個の法人格(legal personality)を有する法人(body corporate)であると記され、②組織法の中で構成員課税の対象となる旨が規定されるなど、イギリス法独自の立法上の工夫がなされている。
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