研究課題
挑戦的萌芽研究
本研究では、米国の閉鎖会社において、EBOの一手法としてleveraged ESOPが広く利用されていることにつき、わが国においても同様の広がりが見込めるか否かについて検討を行った。わが国には「日本版ESOP」があるが、米国のESOPのように特別な法律で規制されている訳ではなく、租税優遇措置も採られておらず、加えて、制度を実施するためのインフラも整備されていないことから、現在のところ、わが国においては、米国のような普及は望めないように思える。
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西南学院大学法学論集
巻: 第45巻第3・4号合併号 ページ: 201-240
120005495970
巻: 45 ページ: 201-240