研究課題/領域番号 |
23730003
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
基礎法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
会澤 恒 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (70322782)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2012年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2011年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | アメリカ法 / 不法行為改革 / 法形成過程 / 連邦制 / 不法行為法の連邦化・憲法化 / 民事司法 / 法と政策 / 保守政治 / 民事司法を閉じる / 法学方法論 / 法の実証分析 / 非良心性 / 連邦仲裁法 / 専占 / 抑止 / 損失填補 |
研究概要 |
立法部のみならず司法部も法形成権能を持ち、さらに連邦と州との対抗関係という米国の法形成回路の重層性・複数制は、関係アクターに対してフォーラムを切り替えつつ自らの欲する法を求める可能性を与えている。しかしこれにより、とりわけ州レベルにおける法システムの自律性の弱さも浮き彫りとなる。伝統的に州法であった不法行為法は断片的ながらも連邦化・憲法化されつつある。産業界に裁量の余地を与える法動向は契約法や民事司法一般にも見られ、裁判所自体が民事司法の扉を閉じつつあり、このことは不法行為法における動きが孤立したものではないことを示す。実証的法学研究の法実務への影響は限定されている。
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