研究課題/領域番号 |
23730014
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 小樽商科大学 (2013-2014) 札幌学院大学 (2011-2012) |
研究代表者 |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (50580007)
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研究期間 (年度) |
2011-04-28 – 2015-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2011年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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キーワード | 出入国管理 / 外国人の在留 / 仮の権利救済 / 外国人の家族関係を維持する利益 / 国際情報交換 / 在留特別許可 / アメリカ / 移民 / オーストラリア / 裁量 / 家族共同生活 |
研究成果の概要 |
出入管理分野において家族関係を維持する利益がどのように考慮されているのかについて、日米比較を行った。アメリカ合衆国では、絶対的権限の法理の相対化現象の中で、家族関係を維持する利益も考慮されているが、判例では、むしろ事案の区別により絶対的権限の法理の射程を限定している。また、日本法では、退去強制・在留特別許可訴訟においても同様に考慮されており、平成16年行政事件訴訟法改正以後は、考慮可能な範囲が広がったと考えられるが、限界もある。
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