研究課題/領域番号 |
23730021
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
公法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
興津 征雄 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (10403213)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2014
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研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
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配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2014年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2013年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 行政法 / 公法学 / 行政訴訟 / 国際情報交換 / フランス / アメリカ / 行政行為 / 公定力 / 処分性 / 違法性の承継 / 特許査定 / 特許権設定登録 / 構成要件的効力 / 遮断効果 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は,近時の最高裁判例における処分性の拡大傾向が,行政法学の理論体系にいかなる影響をもたらしているかを検討をすることであった。これに従い,紛争の成熟性・行為形式論・違法性の承継の各論点について順次検討を加え,比較法研究の成果をも踏まえて,結論を得ることができた。それは,行政処分による法律関係の実体法的規律のあり方に応じて,それを争う訴訟形態が定まるというものであって,本研究においては特許法に即してこれを実証し,行政処分の法的効果の逆作用としての取消判決の形成力とその手続法的な通用力との区別を主張するとともに,処分性概念を争訟法上のものに純化させる方途を探った。
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