研究課題
若手研究(B)
本研究では,まず,(1)平成16年改正及び平成22年改正を推進した議論において公訴時効制度が如何なる制度として捉えられたのかを分析した上で,(2)公訴時効が廃止された犯罪について,公訴時効に代わる個別の対応措置を構築する必要性の有無及びその具体的内容について検討を加えた。その結果,特に,証拠の散逸について個別に対応する必要があることが明らかになるとともに,その具体的な対応の方向性を見定めることができた。
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法学教室別冊付録・判例セレクト2013[II]
巻: 402号 ページ: 37-37
法学教室・判例セレクト2013[II]
巻: 402 ページ: 37-37
岡山大學法学会雜誌
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岡山大学法学会雑誌
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http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/journal/49402