研究課題/領域番号 |
23730077
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
根本 尚徳 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30386528)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2013年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2012年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2011年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 差止請求 / 危険責任 / 不可抗力 / 予防 / 利益剥奪請求 / 団体訴訟 / 消費者団体訴訟制度 / 民事責任 / 利益剥奪請求権制度 / 差止請求権 / 免責要件 / 集団的消費者被害 / 適格消費者団体 |
研究概要 |
本研究は,日本における(広い意味での)民事責任法による法益侵害の一般予防の可否と是非に関して,ドイツ法を比較法の主たる対象としながら,基礎的かつ理論的な考察を展開した。 具体的には,そのような機能を担いうる具体的な法制度として,①消費者団体訴訟制度(およびその基盤としての差止請求権制度),②損害賠償法(過失責任法,危険責任法),③英米法上の懲罰的損害賠償制度,④ドイツ法上の利益剥奪請求権制度を取り上げ,それぞれの内容や特徴を分析するとともに,特に現在,日本には存在しない③と④の各制度の導入の可否および是非について検討した。
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