研究課題/領域番号 |
23730092
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
青木 哲 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (40313051)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2013年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 民事執行法 / 権利能力なき社団 / 強制執行 / 担保不動産執行 / 第三者異議の訴え / 執行証書 / 財産開示 / 不動産登記 / 民事法学 / 超過差押え |
研究概要 |
不動産に対する強制執行は、原則として、執行債務者が対象不動産の登記上の所有者である場合に開始される。この研究の目的は、債務者が登記上の所有者であることの執行手続における意義を明らかにするものである。この研究において、主として、法人格のない社団に対する強制執行の手続のあり方を検討した。この研究の結果、債務者が登記上の所有者であることの意義は、執行裁判所が不動産の所有者を登記により判断することにあるとともに、登記上の所有者を手続上の当事者とすることにあることを示した。
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