研究課題/領域番号 |
23730109
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
幡野 弘樹 立教大学, 法学部, 准教授 (40397732)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2012
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研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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配分額 *注記 |
1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | フランス / 身体 / 代理母 / 代理懐胎 / 人権 / ヨーロッパ / 公序 / 人間の尊厳 / ヨーロッパ人権条約 |
研究概要 |
代理懐胎を法的に容認することができるか否かを考えるにあたり、人は、自らの身体を処分することができるのかという点が1つのカギとなる。この問題を検討するにあたり、フランスの生命倫理に関する諸法律を参照し、身体を処分できないという原則が原則として十分に機能していないことを示すとともに、より上位の規範(人間の尊厳の原理)によってしか、代理懐胎を禁じるのは難しいと考えられていることを示すことができた。
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