研究課題/領域番号 |
23730111
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研究種目 |
若手研究(B)
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配分区分 | 基金 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 桐蔭横浜大学 |
研究代表者 |
中野 邦保 桐蔭横浜大学, 法学部, 准教授 (10440372)
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研究期間 (年度) |
2011 – 2013
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研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2013年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 法律行為論 / 近代私法体系 / 啓蒙期自然法体系 / 権利 / 義務 / 意思 / 自律・他律 / 自由・平等 / 法構造 / 思考原理 / 権利・自律 / 義務・他律 / 私法体系 / 自由 / 平等 / 法体系 / 近代私法 / 啓蒙期自然法 / 莫大損害 / 行為基礎論 |
研究概要 |
本研究では、私法体系の再編をも視野に入れ、法律行為論を再構築するために、何故、法律行為の当事者の「意思」に基づいて解決することが困難な「法律行為論の限界」の問題が生じたのか、その理由(「法律行為論の本質論」)を体系的・原理的に検討した。 その結果、「法律行為論の限界」の問題は、①(体系的観点)私法体系が「インスティトゥツィオーネン方式による義務・他律の啓蒙期自然法体系」から「パンデクテン方式による権利・自律の近代私法体系」へと転換したことにより生じ、その後、②(原理的観点)自由意思概念が「自律的・規範的意思」から「自律的・事実的意思」へと変質したために顕在化したことを明らかにした。
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