| 研究課題/領域番号 |
23K01063
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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| 研究機関 | 創価大学 |
研究代表者 |
神尾 将紀 創価大学, 法務研究科, 准教授 (10909477)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2026年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
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| キーワード | 信教の自由 / 政教分離原則 / アメリカ憲法 / ロバーツ・コート / 合衆国最高裁判所 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、アメリカ憲法の下での最新の宗教的自由の保障内容を明らかにすべく、合衆国最高裁判所における信教の自由および政教分離原則に関する最近の判例展開を分析するものである。かくして、本研究は、かつてのレーンキスト・コートに至るまでの信教の自由および政教分離原則に関する判例法理との比較から、現在進行形のロバーツ・コートの下での信教の自由および政教分離原則に関する諸判決を考察していく。
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| 研究実績の概要 |
本研究の2年目である2024年度は、2024年11月発刊の「宗教法」(宗教法学会誌)43号に「アメリカにおけるCOVID-19ワクチンの接種義務と信教の自由」と題する論文を掲載することができた。この論文は、前年度(2023年6月)に開催された第85回「宗教法学会」でのシンポジウム「新型コロナウイルス感染症と宗教法」の第3報告「COVID-19ワクチンの接種義務化と信教の自由」に基づくものである(前年度の「研究実績の概要」参照)。そして、前年度の「今後の研究の推進方策」での予定どおり、本年度は、ロバーツ・コートにおける政教分離原則に関する判例法理の分析に着手した。とくに、従前の合衆国最高裁判所の判例により政教分離原則の違憲審査基準として確立していたレモン・テストないしエンドースメント・テストを(明示的に)適用しなかったり、それどころか、それらのテストを(もはや)放棄されたものと宣言し、それらに取って代わって、(もっぱら歴史的・伝統的な慣行を尊重しようとする)歴史と伝統のテスト(history and tradition test)なるものを適用したりした3つの判決――町議会での著しく宗派的な祈祷を合憲としたTown of Greece判決(2014年)、公有地での戦没者追悼・顕彰のための十字架の展示を合憲としたAmerican Legion判決(2019年)、公立高校でのアメリカンフットボール試合後のコーチによる祈祷を合憲としたKennedy判決(2022年)――を考察した。この研究成果は、次年度、「アメリカ法」(日米法学会誌)2025-2号(2026年5月発刊予定)に掲載される論文に(一部)反映させるとともに、これとは別に、そのような政教分離原則の違憲審査基準の現状を(より詳しく)検証する論文も公表予定である(掲載誌未定)。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
3: やや遅れている
理由
本年度までに、ロバーツ・コートにおける信教の自由に関する一連の諸判決の考察を通じて、その新たな判例法理の動向を把握し、それを論文として公表することができた点では、順調である。しかし一方で、本年度、ロバーツ・コートにおける政教分離原則の判例法理(とりわけ、違憲審査基準)の分析に着手したものの、その論文としての公表が次年度に持ち越しとなった点で、若干の遅れが生じている。
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| 今後の研究の推進方策 |
本研究の3年目となる次年度の2025年度は、引き続き、ロバーツ・コートにおける政教分離原則に関する判例法理の分析に従事する。この点、ロバーツ・コートでは、(厳格な)政教分離原則が逆に信教の自由の侵害だとされる事例――政教分離原則と信教の自由の相克の問題――が顕在化してきた。そこで、本年度は、そのような事例のうち、とくに、州憲法上の政教分離原則に依拠して一般的な財政援助から宗教系学校を除外することが、連邦憲法上の信教の自由に違反するか否か、という問題について、それを肯定したTrinity Lutheran判決(2017年)、その射程を拡張したEspinoza判決(2020年)、それをさらに拡張したCarson判決(2022年)を検討する。
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