| 研究課題/領域番号 |
23K01076
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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| 研究機関 | 山形大学 |
研究代表者 |
中島 宏 山形大学, 人文社会科学部, 教授 (90507617)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2025年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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| キーワード | カルト対策 / セクト対策 / フランス宗教法 / 信教の自由 / 政教分離 / セクト / カルト / セクト規制 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究においては、フランスにおけるセクト規制法制の現状と課題を分析することを通じて、現代の法治国家における宗教団体規制のあり方を検討したい。フランスにおいては、2001年に団体解散を含むセクト規制法が制定され、専門機関が「セクト的団体」に対する監視活動を行ってきた。しかし、制定から20年を経た今も、セクト規制法の適用事例は少なく、抑制的な運用が行われてきたように見える。本研究においては、フランスのセクト規制法制の当初の意図と、その後の規制方針の転換、そして現在の運用の実態を分析することを通じて、法治国家におけるセクト(カルト)規制の基本原則と課題を検討してみたい。
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| 研究実績の概要 |
当該年度においては、フランスにおけるセクト法制の現状に加えて、最新の国家戦略や立法について検討・分析を行った。研究成果については、主に宗教法学会における研究報告として公表することができた。 フランスにおけるセクト法制・対策は、90年代後半から活発化し、2001年のセクト規制法と2002年のセクト対策専門機関ミヴィリュードの設置に至った。しかし、2011年のヨーロッパ人権裁判所における敗訴(エホバの証人課税処分事件)や、2015年パリ同時多発テロに伴うイスラム原理主義対策の必要性から、セクト対策はやや低調になっていったように思われる。特に、2017年に会計院からミヴィリュードの活動に対して厳しい批判があり、2020年には首相府直属の機関から内務省の一部局として再出発することになった。 しかし、コロナ禍における新しい形態の小規模セクトの増加が報告され、近年セクト対策が再強化されることになった。2023年3月には「セクト的逸脱全国会議」が開催され、セクト的現象の分析や証言聴取が行われた。これを受けて同年11月に「セクト的逸脱国家戦略」が策定され、さらにこの戦略に従って、2024年5月にセクト対策再強化法が制定されるに至った。同法は服従状態不法利用罪や治療断念・中止教唆罪を定めるほか、ミヴィリュードの法的根拠を2001年セクト規制法に直接的に定めるに至った。 以上のように、当該年度においてはフランスにおける従来のセクト対策に加えて、新たな動向を明らかにすることができた。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
フランスにおけるセクト法制・対策について、これまでの沿革に加えて最新の動向を明らかにすることができた。また、宗教法学会における研究報告、所属機関における異分野交流学会におけるポスター報告、宗教専門紙における解説、弁護士会内の勉強会の講師など、様々な形で研究成果を学会や社会に還元することができた。従って、研究課題の進捗状況としては、おおむね順調に進展していると考える。
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| 今後の研究の推進方策 |
フランスにおけるセクト対策・立法について、これまでの沿革に加えて最新の動向を明らかにすることができた。その内容を学会誌に論文としてまとめたい。特にフランスの新たな立法動向の分析を通じて、フランスのセクト対策の特徴や日本への示唆を得たい。特に、2001年セクト規制法制定時にフランス議会は「マインドコントロール罪」の新設を断念しているが、そのことが現在の立法にどのような影響を与えているのかを明らかにしたい。さらに、フランスのシンポジウムにおいて日本のカルト宗教対策について研究報告をする予定である。日本における法的規制のあり方についても、検討したい。
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