研究課題/領域番号 |
23K01090
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
倉田 原志 立命館大学, 法学部, 教授 (10263352)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2025年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2024年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 人権保障 / 労働関係 / 法律 / 裁判 / ドイツ |
研究開始時の研究の概要 |
憲法の人権保障は、歴史的には、国家に、制定する法律が人権を侵害しないようにするという消極的な義務を課すということから出発し、依然としてその役割は大きい。しかし、労働関係においては、労働者と使用者とが対等とはいえないことから、労働者を保護するために、国家は積極的に法律を制定して、憲法の人権保障を具体化することが必要となる。そこで、本研究は、労働関係において人権が法律によってどのように具体化されうるのか、また、法律によって十分具体化されていない場合に裁判所はどのように対応できるのか、についてドイツでの議論を素材として検討する。
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