研究課題/領域番号 |
23K01097
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
渕 圭吾 神戸大学, 法学研究科, 教授 (90302645)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2025年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 財産権 / 経済的自由 / オーストラリア法 / カナダ法 / 憲法29条 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、憲法29条の財産権保障に関して、英連邦諸国(特にイギリス、カナダ及びオー ストラリア)の判例を調査し、特に憲法上保障される「財産権」の意義につき日本法への示唆を得る。英連邦諸国では、財産権を明示的に保障する成文憲法の規定がないが、統治機構の規定に依拠する等の手段で、憲法判例により実質的に財産権が保障されている。これらの判例は、他の英連邦諸国や米国の判例を参照しており、比較憲法の業績で頻繁に引用されるが、日本では従来ほとんど知られていない。本研究は、これらを紹介して経済活動の規制に対する憲法上の限界について、新たな視座を提示する。
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