研究課題/領域番号 |
23K01097
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
渕 圭吾 神戸大学, 大学院法学研究科, 教授 (90302645)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2025年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 財産権保障 / コモンウェルス / 租税法律主義 / 特別の犠牲 / 著作権 / グローバル化 / 租税 / 比例原則 / 財産権 / 経済的自由 / オーストラリア法 / カナダ法 / 憲法29条 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、憲法29条の財産権保障に関して、英連邦諸国(特にイギリス、カナダ及びオー ストラリア)の判例を調査し、特に憲法上保障される「財産権」の意義につき日本法への示唆を得る。英連邦諸国では、財産権を明示的に保障する成文憲法の規定がないが、統治機構の規定に依拠する等の手段で、憲法判例により実質的に財産権が保障されている。これらの判例は、他の英連邦諸国や米国の判例を参照しており、比較憲法の業績で頻繁に引用されるが、日本では従来ほとんど知られていない。本研究は、これらを紹介して経済活動の規制に対する憲法上の限界について、新たな視座を提示する。
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研究実績の概要 |
初年度は、オーストラリアの財産権保障・租税の定義に関する判決を紹介・分析する論文を執筆し、知的財産法の専門家が集まる研究会で報告し、批判を仰いだ。この論文は、2024年3月に公刊された。この論文では、まず、日本の憲法29条に関する判例を分析して、租税を含む金銭債務の賦課が憲法29条の問題となるか、また、いかなる種類の金銭債務の賦課が憲法84条(租税法律主義)の問題とされているか、ということを分析した。次に、オーストラリアの判例については、問題となっているのが私的録音録画補償金という日本を含む諸国に存在する制度であることに注意を払いつつ、オーストラリアの議論の独自性がどこにあるのか明らかにすることに努めた。 この他、一方では、憲法上の比例原則につきICON-Sという国際学会のワークショップで報告を行い、他方では、全国憲法研究会及び別の科研の報告の場で租税法律主義と財産権保障についての議論を深めた。ICON-Sでは、子供の養育費や租税の滞納を理由としてパスポートや運転免許書を取り上げることが許されるのか、という問題を考察した。全国憲・角松科研では、租税法律主義の国際的側面を考察し、また、憲法29条の財産権保障に関して言われる「特別の犠牲」という考え方が田中二郎の独特の構想であって私たちはそのこと(要するに、田中説が憲法29条の解釈としてはかなり極端なものであること)にもっと注目したほうが良いのではないか、と指摘した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
コモンウェルスの判例の分析という点ではもう少し進められたかと思うが、比較考察の前提となる日本法の判例・学説の分析は当初の想定以上に進んでいるため。
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今後の研究の推進方策 |
当初の研究計画通り進めていきたい。
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