研究課題/領域番号 |
23K01103
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
宮下 紘 中央大学, 総合政策学部, 教授 (80506519)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2025年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 憲法 / プライバシー / 表現の自由 / 個人情報保護法 / デジタルサービス法 / ネットワーク執行法 / AI法 / デジタル立憲主義 / プライバシー権 / インターネット / 比較憲法 |
研究開始時の研究の概要 |
①インターネットが表現の自由とプライバシーの権利の比較衡量に関する基礎理論にどのような変容を持たしてきたかについて,媒介者の責任に焦点を当てつつ,アメリカとドイツのそれぞれのアプローチの差異,具体的には【国家-個人】の二項対立アメリカモデルと【国家―媒介者―個人】の三次元ドイツモデルを明らかにし,そのうえで,②アメリカとドイツの比較憲法の視点から得られた考察を基に,媒介者が「表現行為者」とも,「私的審査役」ともなりうることに留意し,日本の表現の自由とプライバシーの権利との比較衡量に関連する判例の整合性等の再検証を行い,日本の憲法学における基礎理論となるべき方向性を示す。
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研究実績の概要 |
表現の自由の意義について諸外国の動向について研究を行った。アメリカについては,ルイスブランダイスの表現の自由にまで遡って対抗言論の意義と限界について文献調査を行い,論文として公表した。ヨーロッパについては,デジタルサービス法とドイツのネットワーク執行法を中心に検討を行い,関連する国際会議等に出席した。インターネット空間における誤情報・偽情報については生成AIによる新たな課題がみられたが,EUのAI規則案やUNESCOのGuidelines for the Governance of Digital Platforms等に基づくプラットフォーム事業者の法的規律について「デジタル立憲主義」の規制アプローチについて研究を行ってきた。「デジタル立憲主義」の世界の研究者とのプロジェクトにおいて,プラットフォーム事業者の法的規律の在り方と日本の判例や関連する法令等との整合性について考えてきた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
諸外国調査については新たな立法動向が見られることから,文献調査や国際会議等への出席を通じて最新状況をフォローアップを行うことができた。もっとも,ドイツのネットワーク執行法の状況については研究が限定的であったことから,次年度以降にデータ保護法やAI法との関係について整理していく予定である。
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今後の研究の推進方策 |
共著書"Digital Constitutionalism"(デジタル立憲主義)の校正が終わり,公刊予定である。2024年度は,共著者との共同研究を通じてインターネット空間における表現の自由とプライバシーの保護について日本の問題に引き付けて検討を進めていく予定である。
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