研究課題
基盤研究(C)
研究目的を遂行する上で、次の3点を研究する。第1に、国際司法裁判所において展開してきた第三者法益原則(貨幣用金原則)の妥当性である。第三者法益原則の適用要件を明らかにする。その上で、勧告的意見手続において否定されている東部カレリア原則との共通点を探り、判例に一貫性がないことを検証する。第二、対世的権利義務を審理する手続として訴訟事件の適否を検討する。判決は第三者に対する法的拘束力がないと規定する国際司法裁判所規程第59条の意味を明らかにする。第三に、判例法理の静かな変更について、その正統性を検討する。対世的権利義務に関する紛争については、勧告的意見手続の活用可能性を探る。