研究課題
基盤研究(C)
本研究は、国際司法裁判所(ICJ)の判例において「国際コントロール訴訟」が認められつつあることから、ICJの機能が伝統的な「紛争解決」機能に止まらず、「国際コントロール」機能に及んでいることを明らかにする。第1に、紛争解決概念と国際コントロール概念の異同に関する学説の再検討を行う。従来の学説においても「司法的国際コントロール」の位置付けを巡り混乱が見られる点を中心に再検討を行う。第2に、各種人権条約上の国家申立手続(inter-State application procedure)との比較分析を通じて、ICJの客観訴訟が実質的に「司法的国際コントロール」として機能している点を明らかにする。