| 研究課題/領域番号 |
23K01112
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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| 研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
玉田 大 京都大学, 法学研究科, 教授 (60362563)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2025年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2024年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2023年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 国際司法裁判所 / ジェノサイド条約 / ウクライナ / パレスチナ / 暫定措置 / 気候変動訴訟 / 機能変化 / 原告適格 / 紛争解決 / 国際コントロール / 管轄権 / 客観訴訟 / 構造変化 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、国際司法裁判所(ICJ)の判例において「国際コントロール訴訟」が認められつつあることから、ICJの機能が伝統的な「紛争解決」機能に止まらず、「国際コントロール」機能に及んでいることを明らかにする。第1に、紛争解決概念と国際コントロール概念の異同に関する学説の再検討を行う。従来の学説においても「司法的国際コントロール」の位置付けを巡り混乱が見られる点を中心に再検討を行う。第2に、各種人権条約上の国家申立手続(inter-State application procedure)との比較分析を通じて、ICJの客観訴訟が実質的に「司法的国際コントロール」として機能している点を明らかにする。
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| 研究実績の概要 |
2024年度は、次の研究を行い、成果を発表した。第1に、国際裁判における「紛争」概念について、PCIJとICJの判例を分析し、その定義の形成過程を明らかにした。特に、判例を通じて、双方的アプローチと一方的アプローチの2つの立場が常に併存しており、PCIJから今日のICJにおいても判例上の混乱を招いている点を指摘した。このように「紛争」概念には2つの対立する立場が存在しており、近年のICJの機能変化を理解する上でも重要な論点となる。なお、この点についての分析結果は、Hague Yearbookに英語論文を発表した。 第2に、ウクライナ戦争に起因するジェノサイド主張事件の分析を行った。特に、暫定措置と訴訟参加命令について分析を行い、ICLR誌の特集号で発表した後、Springerから共編著書の形でも発表した。検討内容は、ジェノサイド条約を利用した特殊な形態の訴訟が横行している点について、手続法の観点からその構造と問題点を指摘した。 第3に、パレスチナ関連の訴訟を分析した。これも上記と同様に、基本的には判例分析を行った上で、訴訟構造の特殊性を明らかにした。特に、南アがイスラエルを相手に提訴した背景、原告適格、暫定措置命令の意義(ジェノサイド防止義務の発生のトリガー)などを指摘した。 第4に、ITLOSの気候変動勧告的意見を分析した。未だ勧告的意見の段階であるが、既に「予防的アプローチ」の適用が示唆されており、争訟手続の可能性があることを指摘した。また、この訴訟を成立させる前提として、客観訴訟、客観訴訟型暫定措置、海洋環境保全型暫定措置を組合わせることが必要となることを指摘した。この点の分析は、本研究テーマに直結しており、今後の気候変動訴訟の分析の土台となると考えられる。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
1: 当初の計画以上に進展している
理由
全体として上記の研究実績に付随して多くの論考を発表することができた。以前に提出していたものがタイミングよく発表された英文論文もあるが、それを除いても、中核的な論文として重要なものが5本程度ある。英語での論文発表も順調に進んでいる。 第1に、ICJの機能変化、特に客観訴訟については、以前に学会誌等で発表していた内容を英語論文にまとめ直した上で、最新のResearch Handbookに掲載することができた。客観訴訟については国内外で議論が収まっていない状況にあり、発表した拙稿は、既に他の英語論文で引用されている。 第2に、長年の課題であった「紛争」概念についての分析結果をHague Yearbookに掲載することができた。ICJの機能変化を論じる際には、最も重要となる論点であり、この問題についてまとめることができたことは、研究の全体の進展という観点からは非常に望ましい結果である。従来、「紛争」概念については、日本においても幾つかの議論があったが(例えば、小田、皆川、江藤)、今日では議論が途絶えている。上記の成果によって、紛争概念論に新しい視点を導入することができたと考えられる。 第3に、気候変動訴訟に関しては、有斐閣Onlineジャーナルにおいて特集号を組むことができ、その中で、ITLOSの勧告的意見についての分析を発表することができた。さらにこの点に付随して、ITLOSの暫定措置要件についても論稿を発表した(柳井俊二先生米寿記念)。これらは、実際には今後の訴訟の可能性を論じるものではあるが、2025年にはICJの勧告的意見が予定されていることから、上記の研究成果を踏まえた更なる研究の発展・深化が期待できる。また、気候変動訴訟に関しては、2025年に英文書籍(共編著書)も予定していることから、上記の研究がその土台になると考えられる。
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| 今後の研究の推進方策 |
第1に、ICJの機能変化については、全体像を既に議論し、論稿も発表済みであるが、残された論点が幾つか残っているため、これを研究報告した上で、論文の形にする予定である。具体的には、紛争の推定(inference)につき、その判例上の要件について明らかにする。紛争推定がかなりの程度可能になっており、原告国による紛争の一方的発生が認められつつある点を明らかにする。この点が明らかにできれば、「紛争」概念の変遷論が一段落する。なお、「紛争」概念に関連して、紛争発生が認められない場合(すなわち「根拠のない主張」mere assertion)についても再検討する予定である。 第2に、当事国間対世的義務の法構造について検討する。既にICJの客観訴訟においては、当事国間対世的義務に対応する共通利益・法益を根拠とした原告適格が認められている。この点に加えて、近年の暫定措置に関する判例では、当事国間対世的義務に関する相関関係(correlation)が明らかにされつつある。具体的には、当事国間対世的義務に対応する非被害国の権利(義務履行要求権)が認められている。従って、この「権利」について、従来の判例との整合性を検討する必要がある。 第3に、気候変動に関するICJ勧告的意見の分析が必要となる。2024年はITLOS勧告的意見が出され、これを分析したが、2025年にはICJの勧告的意見が予定されている。勧告的意見それ自体は、実体的な権利義務関係を明らかにするに止まると予想されるが、問題となるのは、その後の争訟手続において利用可能な法概念や法規則が示されるか否かである。特に訴訟法の観点からは、客観訴訟の可能性、客観訴訟型暫定措置の可能性が争点となる。ITLOSについては既に分析済であることから、この点を土台として、ICJにおいても同様の議論が可能か否かを分析する予定である。
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