本研究は、刑事訴訟法が直面する諸課題に対応するために伝聞例外規定を見直すための論拠を増強するための研究を促進しようとするものである。伝聞例外をめぐる議論は長期にわたる蓄積があるところ、本研究は、伝聞例外の体系には、単に何を伝聞例外として認めるかという視点だけでなく、より良質な供述証拠の収集保全方法の利用を促進させる目的が反映されてしかるべきではないかという問題意識の下、伝聞例外体系の修正の要否と修正すべき場合の方向性を検討することにより、伝聞例外規定の解釈・立法により良質な供述証拠の収集保全を促進するための解決策を提案しようとするものである。
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