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子の福祉の危険における法的介入のあり方の再検討ードイツ法を手がかりにー

研究課題

研究課題/領域番号 23K01165
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分05060:民事法学関連
研究機関三重大学

研究代表者

稲垣 朋子  三重大学, 人文学部, 准教授 (70707322)

研究期間 (年度) 2023-04-01 – 2027-03-31
研究課題ステータス 交付 (2023年度)
配分額 *注記
2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2025年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
キーワード親権行使 / 子の福祉の危険 / ドイツ民法1666条
研究開始時の研究の概要

本研究は、離婚後の親権制度のあり方が本格的に議論されるようになった昨今において、子の福祉の危険における法的介入のあり方を再検討することを目的とする。どのような制度設計の下でも、協力的に子の養育を行うことができるケースがある一方で、親(父母双方の場合もあり得る)が親権を行使することが適切でないケースは必ず想定されるのであり、後者の場合への法的対応及び社会的援助の充実化を図っていくことも必要である。そうした観点から、ドイツ法を参照しつつ、日本における制度・援助構築の提言を行う。

研究実績の概要

本研究は「親権の(共同)行使が不適切な場合」の法的介入のあり方を検討するものであり、ドイツ民法第1666条とその運用を比較法研究の対象としている。
2023年度の研究計画は、①立法資料やコンメンタールをもとに第1666条の成立過程及び改正時の議論をみた上で、②他の規定との関係における第1666条の位置づけを考察することであった。①については概ね順調に研究を進められたが、②については未だ考察が不十分である。現在、日本の法制度における問題点も洗い出しつつ、②の考察を進めている。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

「研究実績の概要」で記述した通り、②の作業がやや遅れている状況にあるため。

今後の研究の推進方策

「研究実績の概要」で記述した②の研究を進め、①の研究成果と併せて2024年度に論文としてまとめる。また、当初の研究計画において、2024~2025年度に第1666条に関わる裁判例を収集・考察することとしていた。その作業に着手する。

報告書

(1件)
  • 2023 実施状況報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2023

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] ドイツにおける子の監護者指定の実情2023

    • 著者名/発表者名
      稲垣朋子
    • 雑誌名

      ケース研究

      巻: 349号 ページ: 35-61

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 調停に代わる審判によって定められた元夫による子の監護の実施を妨げた元妻の不法行為責任2023

    • 著者名/発表者名
      稲垣朋子
    • 雑誌名

      私法判例リマークス

      巻: 68号 ページ: 66-69

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書
  • [雑誌論文] 家族法判例総評―2023年[第3期]2023

    • 著者名/発表者名
      稲垣朋子
    • 雑誌名

      戸籍時報

      巻: 850号 ページ: 3-13

    • 関連する報告書
      2023 実施状況報告書

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公開日: 2023-04-13   更新日: 2024-12-25  

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