| 研究課題/領域番号 |
23K01174
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
田山 輝明 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 名誉教授 (30063762)
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| 研究分担者 |
志村 武 関東学院大学, 法学部, 教授 (80257188)
黒田 美亜紀 明治学院大学, 法学部, 教授 (60350419)
藤巻 梓 国士舘大学, 法学部, 教授 (70453983)
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
青木 仁美 桐蔭横浜大学, 法学部, 准教授 (80612291)
橋本 有生 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (90633470)
梶谷 康久 東北学院大学, 法学部, 准教授 (80804640)
足立 祐一 帝京大学, 法学部, 助教 (80734714)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2025年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2024年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 成年後見制度の在り方に関する研究会 / 必要性の原則 / 補足性の原則 / 「成年後見制度」の適用の期間制限 / 任意後見制度の「必要性に応じた段階的適用」 / 障害者権利条約12条の趣旨 / 支援による本人の意思決定 / 代理による意思決定 / 成年後見制度における本人の尊重 / 精神病者の収容に関する法律 / 徹底した本人の権利の尊重 / 医師による患者の権利の諸制限 / 障害者権利条約 / 本人サイドからの権利救済の申立て制度 / 成年者保護協会 / 意思決定支援 / 成年後見法制の改革が先行している国 / 後見3類型の再検討 / 補足性と必要性の原則 |
| 研究開始時の研究の概要 |
現在、「成年後見制度の在り方に関する研究会」において、成年後見制度の改正が具体化しつつある。そこでは、必要性の原則や補足性の原則をどの程度取り入れるか(国民にとって必要な場合に利用すべきとする原則)、その際に生じうる問題点が検討されている。背景には、国連の障害者権利条約、特に意思決定支援を重視する第12条との関連がある。具体的には、現行の3類型のママで上記の諸原則を取り入れるか、「補助」を基本とした制度への変更を前提として新しい制度を創設するか、が問題となる。また、「成年後見制度」の適用期間(現行制度では取り消されるまで継続)を設けるか、その場合には何年が適切か、等が検討されなければならない。
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| 研究実績の概要 |
「成年後見制度の在り方に関する研究会」の最新の資料の検討は行った。それによると、必要性の原則や補足性の原則が検討対象となっており、そのことは、きわめて適切なことである。これ等の原則は、現行制度の制定の際にも話題にはなったが、全面的には実現できなかったことを考えると(補助類型において一部実現されている)、ようやくここまで来たかという感じがする。 ヨーロッパ諸国では既に実現している「成年後見制度」の適用の期間制限(3年又は5年等)については、我が国の議論においては、依然として慎重であるようであるが、裁判所の負担増などを心配しているのであれば、残念なことである。 一方では、任意後見制度の「必要性に応じた段階的適用」が検討される等、注目すべき内容もある。この点は、少なくとも同法制定当時には考えられていなかった点である。 今後の課題としては、障害者権利条約、特に第12条の趣旨を、後見制度やその実務においていかに具体化すべきかを検討すべきであると考えている。同条の趣旨に反対する者はいないと思うが、例えば、同条約の文言は、法定代理権を如何なる場合においても認めないようにも取れるので、その点については特に実務との関連において具体的検討が必要である。支援により本人の意思決定がどのようにして可能になるかを徹底的に検討すべきであるが、それでも、最終的には代理による意思決定が必要となる場合が残ってしまうのではないか。その点については、医学の専門家や介護の専門家を交えた共同研究が必要な分野であると思われる。このような観点から、共同研究を行っている。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
「成年後見制度の在り方に関する研究会」の最新の資料の検討などにより、来るべき法改正の方向を認識しながら、研究の方向をも検討している。研究実績の概要においても述べているような趣旨で、共同研究を行っているが、共同研究者の専門性を前提として、問題提起を期待している。
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| 今後の研究の推進方策 |
共同研究者の中に「成年後見制度の在り方に関する研究会」のメンバーもいるので、具体的な問題提起をお願いして共同研究を進めてゆきたい。共同研究者の多くは外国法制の専門家であるので、それぞれの国の現状についての報告も予定されている。
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