研究課題/領域番号 |
23K01178
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
白須 真理子 関西大学, 法学部, 准教授 (50609443)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2025年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 複合家族 / 親権 / 財産管理 / 婚姻費用 / 社会的親子 / フランス法 / 非婚カップル |
研究開始時の研究の概要 |
複合家族における財産上の権利義務について研究する。ここでいう複合家族とは、カップルの婚姻の有無・カップル同士の性別を問わず、広く、未成年者(「X」という。)がその親権者たる実親(「A」という。)及び実親のパートナー(「B」という。)と同居する関係を指す。 本研究は、A=Bの同居期間中、またA=Bが離別するに至った後にB=X間に生じうる権利義務について、特に財産的側面に着目して検討するものである。
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研究実績の概要 |
第一に、複合家族における子の財産上の権利義務について、国内の議論状況を整理・分析した。具体的には、未成年者(「X」という。)がその親権者たる実親(「A」という。)及び実親のパートナー(Xとは法的親子関係を有さない者。「B」という。)と同居している場合、その同居中およびA=Bが離別するに至った後に、B=X間にはどのような権利義務が与えられうるかを検証した。A=Bが婚姻している場合については、一方で、子の養育について婚姻費用分担義務による規律があるが、B=X間の関係における制度として十分であるかどうかという観点から、検討をおこなった。他方で、親権者が有する子の財産管理権について、特に、実親の他方(「C」という。)とBとの関係の調整を念頭に、事実上の生活関係が親権者の財産管理権に影響を及ぼしうるかどうかを検討した。A=Bが婚姻していない場合については、民法が定める婚姻制度や親子制度に準じた扱いとすべきかどうかという観点だけでなく、契約的規律の可能性も検討した。 第二に、フランス法におけるparentalite(最後のeにはアクサンテギュが付く。)概念が親権の財産管理権に及ぼす影響という観点から、同概念に関する学説を参照した。同概念については、これまでにも一部研究をおこなってきたが、本研究では、財産的な側面に着目している。parentalite概念は、親の職能を強調する概念であり、かつ、事実上の関係に説明を与えうる概念ということができる。そのような特徴が身上面と財産面で異なる扱いをもたらしうるかという視点から、分析を進めている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
国内の議論状況の整理およびフランス法におけるparentalite概念を通じた検討は、並行的におこなっている。おおむね予定通りの進捗状況である。
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今後の研究の推進方策 |
昨年度に引き続き、国内外の議論状況の整理と分析を進める。フランス法のparentalite概念については、特に身上面と財産面で異なる扱いをもたらしうるかという視点から、分析をおこなう。
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