研究課題
基盤研究(C)
執行力の主観的範囲(誰が誰に対して強制執行をすることが可能か)の問題に関しては、伝統的には債務者側の主観的範囲(誰に対して強制執行をすることが可能か)が主たる議論の対象であったが、次第に債権者側の主観的範囲(誰が強制執行をすることが可能か)も議論の対象となってきている。もっとも、後者の問題については、個別の事案類型について個別に議論がされてきているものの、明確な決着は未だについていない状況にある。そこで、本研究においては、後者の問題について総合的・横断的な理論構築を試みること等を通じて、執行力の主観的範囲の問題領域について総合的な理論的整序を行うことを目的とする。