研究課題/領域番号 |
23K01190
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 教授 (00540155)
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研究分担者 |
冷水 登紀代 中央大学, 法学部, 教授 (50388881)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2026年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2025年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2024年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 民法 / 相続 / 婚姻 / 扶養 / 相続法 |
研究開始時の研究の概要 |
平成30年相続法改正の過程では、相続法の基本原理、理念、相続の根拠といった相続法の 基礎的概念のあいまいさが鮮明化し、令和3年民法改正は、遺産共有、遺産分割の定義に揺 さぶりをかけている。また、両改正を経てもなお、家族の介護負担、家族の生活維持や事業 承継を遺産分割で考慮するしくみは十分でなく、家族の多様化に対応する方策は相続法に組み込まれていない。本研究は、相続法の基礎的概念が曖昧であることの原因を、相続法が現代社会の要請や価値観を体現できていないためとみて、相続における上記課題の解決を見据えることで、相続の理念、秩序の現代化を図り、現代あるべき相続秩序を探求するものである。
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研究実績の概要 |
本年度は、被相続人生前の家族間での権利義務関係として、(a)被相続人と配偶者との関係、(b)被相続人と子との関係を採り上げ、それらの相続法内での位置付けを重点的に検討した。そして、その一部については、婚姻費用の分担と夫婦間の扶養に関して、ドイツ法を参照しつつ、先端的な分析を行い、論文にまとめている(冷水担当。近日中に公刊予定である)。 当初の研究計画ではそれほど予定していなかった成年後見および遺言についても、法改正の動きを見据えて取り扱うこととした(実際、2024年4月に、法制審議会民法(成年後見等関係)部会、民法(遺言関係)部会での検討が始まっている)。 成年後見については、その制度の意義が、高齢者による財産管理の在り方及びその後の同人についての相続に関連するからである。そして、本研究の問題意識からは、成年後見は、被後見人の意思決定支援という側面のみならず、成年後見人(特に家族が後見人となる場合)の権限や義務の側面からの検討も必要であり、これが本研究のテーマに関連することを明らかにした。 遺言は、相続法の基本的概念の1つであって、法定相続を修正するという観点や遺言者が遺言をする意図(例えば家族の1人から受けた介護に対する報酬)という観点から、遺言者の家族の権利義務関係と深く関連する。法定相続と遺言相続との関係、相続人の範囲(なぜ家族のうちの特定の者が法定相続人と定められているのか、その範囲に妥当性はあるのか)等を検討している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、予定どおり、各自で研究を進めつつ、3か月に1回のペースで、対面またはオンラインにて意見交換をし、問題状況または問題意識を共有することができた。
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今後の研究の推進方策 |
老親扶養や介護と、相続・遺言との関係を中心とした検討をおこなう。外国法との比較検討も予定している。
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