研究課題/領域番号 |
23K01190
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
宮本 誠子 金沢大学, 法学系, 教授 (00540155)
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研究分担者 |
冷水 登紀代 中央大学, 法学部, 教授 (50388881)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2026年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2025年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2024年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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キーワード | 相続法 |
研究開始時の研究の概要 |
平成30年相続法改正の過程では、相続法の基本原理、理念、相続の根拠といった相続法の 基礎的概念のあいまいさが鮮明化し、令和3年民法改正は、遺産共有、遺産分割の定義に揺 さぶりをかけている。また、両改正を経てもなお、家族の介護負担、家族の生活維持や事業 承継を遺産分割で考慮するしくみは十分でなく、家族の多様化に対応する方策は相続法に組み込まれていない。本研究は、相続法の基礎的概念が曖昧であることの原因を、相続法が現代社会の要請や価値観を体現できていないためとみて、相続における上記課題の解決を見据えることで、相続の理念、秩序の現代化を図り、現代あるべき相続秩序を探求するものである。
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