| 研究課題/領域番号 |
23K01192
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
大久保 邦彦 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 教授 (60258118)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2027年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2026年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2025年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | 民法 / 法学方法論 / 法解釈方法論 / 法原理 / 原理理論 / 不法行為 / 動的体系論 / 動的システム論 / 法解釈 |
| 研究開始時の研究の概要 |
研究代表者はこれまで、法解釈・法獲得の作業を合理的にコントロールし、民法の一貫性を確保することを窮極的な目的として、民法全体を法原理によって体系化することをライフワークにしてきた。 本研究では、その作業の一環として、(1)裁判官は自らが望ましいと考える結論にどのようにして到達するか、(2)どのようにすれば法理念・法原理といった抽象的価値と個別事件における具体的価値判断とを接合できるか、(3)その際、法原理はどのように機能するか、(4)その前提として、法原理にはどのような種類のものがあり、その各々はどのような機能を果たすか、について探究する。
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| 研究実績の概要 |
公刊された研究業績として、①「四宮不法行為法理論の内的体系」阪大法学74巻1号〔2024〕と、②「相続の根拠」阪大法学74巻5号〔2025〕がある。 ①は、昨年度公刊した「『法の内的体系』鳥瞰図」阪大法学73巻2号〔2023〕での考察を前提にして、「日本民法の内的体系」を言語化する各論として、四宮和夫の不法行為法理論を取り上げ、それを「法の内的体系」のモデルの中に位置づけるものである。具体的には、不法行為法に関する四宮の全著作から法原理を抽出し、解釈に際して法原理が作用していることを示し、法原理がどのように衡量されているかを明らかにした。また、前提となる作業として、四宮不法行為法理論の基礎にあるミュンツベルクの学説を詳細に紹介した。さらに、刑事(訴訟)法学者の鈴木茂嗣による本質論・根拠論・認定論という議論の位相の区別を導入し、違法論を整理した。 ②は、「相続の根拠」「相続制度の必要性」という項目の下で論じられる諸問題に検討を加え、相続制度の背後に控えている法原理を明らかにしようとするものである。最初に、相続制度否定論として、ソビエトにおける相続廃止の社会実験(相続廃止布告)、法哲学者・森村進の見解、哲学者・ハズレットの見解に検討を加え、次に、「相続の根拠」に関する従前の学説(意思説・清算説・扶養説・取引安全説・公益説)を概観した。以上の考察を踏まえ、相続制度を否定した場合にどうなるかについて、積極財産と消極財産に分けて思考実験を行った。その結果、相続制度の廃止は弊害が大きく、現実的な選択肢としては採りえないという結論に達した。結論的には、相続法の主目的を、取引安全のために遺産管理機構を設置することに求めているが、従前の学説の中では、取引安全説に最も近い。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は【研究実績の概要】で述べた2本の論文を公刊したほか、③「法原理の生物学的基盤に関する序論的考察―生命・身体の保護に即して」藤原正則先生古稀記念論文集『法ドグマーティクの再発見』〔信山社・2025年10月刊行予定〕、④旧優生保護法の優生規定を憲法違反とした最高裁判所大法廷令和6年7月3日判決(民集78巻3号382頁)の判例批評(民商法雑誌161巻2号・2025年6月刊行予定)を執筆した。研究は順調に進展している。 昨年度の【今後の研究の推進方策】で挙げた課題のうち、(1)生成文法(言語学)の方法論と法解釈方法論との比較については研究がかなり進展し、裁判官は自らが望ましいと考える結論にどのようにして到達するかという「研究計画調書」で挙げた問いについては、③論文で、法原理の生物学的基盤が脳にある可能性を示すことによって、新たな視点をもたらすことができた。また、(3)相続法の基本原理については②論文を公刊し、それとの関連で、(4)カール・マルクスの『資本論』を含む財産権論に検討を加えた。 他方で、昨年度の【今後の研究の推進方策】で挙げた課題のうち、(2)フランス法学方法論と(5)星野英一の借地借家法論については、ある程度検討したが、興味深い発見はなく、両テーマからは撤退する予定である。
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| 今後の研究の推進方策 |
生成文法(言語学)の方法論と法解釈方法論との比較については、③論文で序論的な考察をしたが、本年度は、より本格的な論文を執筆する。 ガン・カモ類のヒナについては、孵化直後に見た対象に対して特異的に追従する「刷り込み」という現象が見られる。追従行動は遺伝的・本能的なものであるが、追従の対象は、そのときに見たもの(学習)に依存する。言語や道徳についても、それと同様に解する立場がある。 生成文法理論は、「ヒトはその生物学的特性として脳の一部に『言語機能(language faculty)』と呼ばれる器官を持って生まれ、この言語機能が異なった安定状態に達した結果が母語話者が脳内に持つ言語能力 〔例:日本語の言語能力〕であるという仮説」を提出し、生得的な言語機能の初期状態を「普遍文法」(Universal Grammar)と呼ぶ(福井直樹『新・自然科学としての言語学』18-19頁)。 生成文法理論の構想を受けて、道徳理論においても、普遍道徳文法(Universal Moral Grammar)の存在を仮定し、その解明を目指す動きがある。ロールズ『正義論』もその一例だが、Hauser, Moral Minds: The Nature of Right and Wrongなど、ほかにも同方向の研究がある。トロッコ問題などについて道徳的判断が直観的に行われることは、我々が実際に経験することであり、普遍道徳文法が生まれつき脳内に実在する蓋然性は高いと思われる。そして、普遍道徳文法が存在するとすれば、その一部は法原理と重なり合うであろう。今後は、普遍文法・普遍道徳文法に関する研究を検討し、原理理論との比較を行うことを、研究の中心に据えたいと考えている。 ただし、昨年度も述べたように、意図しているのは、従前の研究を踏まえた上での法原理に関する仮説の提示までで、実験による検証までは考えていない。
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