研究課題
基盤研究(C)
日本法の下では、金銭が実質的な担保目的財となる例が複数存在する。そして、これらの例においては担保目的財産に相当する金銭を担保権者が占有することが考えられるところ、このような状況の下で担保権者が当該金銭を完全な所有者として自由に扱うことができるかは必ずしも明らかではない。そこで、本研究では、この問題について既に一定の議論の蓄積があるフランス法を参照することで、上記の例について、担保権者が担保目的財産に相当する金銭を占有する場合に当該金銭を完全な所有者として自由に扱うことができるかを明らかにするかたちで、金銭を担保目的財産とする担保についての総合的研究を行う。