研究課題/領域番号 |
23K01198
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 青山学院大学 |
研究代表者 |
酒巻 修也 青山学院大学, 法学部, 准教授 (80756338)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2025年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2024年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2023年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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キーワード | 条項規制 / 定型約款 / 消費者契約 / 契約解釈 / 契約の透明性 / 著しい不均衡規制 |
研究開始時の研究の概要 |
消費者契約や約款、定型約款において、契約の透明性に関する要請は、契約解釈の手法として条項使用者不利の原則を導入すべきか、代金や給付等の中心的部分に関する条項であっても不明確なものであれば内容規制の対象とすべきかなど、類似した規制のあり方を導きうる。もっとも、消費者契約と定型約款においては、当事者間の能力の格差の把握の仕方が異なっている。このことは、契約の透明性が要請される程度や規制のあり方に関して差異をもたらさないか。 本研究は、日本法とフランス法との比較を通じて、契約の透明性の要請が、消費者契約、定型約款それぞれの規制のあり方にどのような影響を及ぼすかを分析する。
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研究実績の概要 |
2023年度は、フランスの附合契約に関する濫用条項規制やそれと類似した規制である事業者間契約における著しい不均衡規制についての調査・分析を進めた。事業者間契約における著しい不均衡規制においては、近時の破毀院判決や憲法院判決により、価格関連条項に関するコントロールの可能性が認められた。これは、附合契約に関する濫用条項規制や消費法典上のそれでは価格に関する条項を適用対象から除外していることと大きく異なる。このような相違を正当化する一要素として当事者の弱さの具体的内実の違いが挙げられる。このことは、本研究課題にかかわる「契約の透明性の要請と契約解釈、不当条項規制(濫用条項規制)との関係」の分析にも有用な視点をもたらすと考えられる。 また、本研究課題に関する最高裁判決(最判令4・12・12民集76巻7号1696頁。家賃債務等の保証及び保証委託に関する契約書中に存する原契約たる建物賃貸借契約の無催告解除条項及び明渡擬制条項の消費者契約法10条該当性を肯定し適格消費者団体による差止請求を認めた)が近時出されたため、それをもとに、契約の透明性の要請と消費者契約法上の不当条項規制、契約の内容確定との関係に関する論文を公表した。上記判例に対する評釈をみるならば、不当条項規制における契約条項の透明性の要請に関する事情の位置づけにつき様々な方向性の指摘がなされている。そのようななかで、消費者契約法上の不当条項規制における契約条項の透明性の考慮のあり方と個別訴訟・差止訴訟との関係についての理論的な分析を試みることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
フランスの附合契約の定義規定やそれを対象とした濫用条項規制について、立法過程を詳細に検討することができた。また、それと類似した規制である事業者間契約における著しい不均衡規制についての分析を行うことができた。後者については、2024年度に公表を予定している。もっとも、両者の比較という点に関しては不十分なところがある。 なお、本研究課題に関する最高裁判決(最判令4・12・12民集76巻7号1696頁)が出されたため、それをもとに、契約の透明性の要請と消費者契約法上の不当条項規制、契約の内容確定に関する論文を公表した。2023年度に予定していなかったものであるが、これにより、本研究課題である消費者契約と定型約款に関して、契約解釈や内容規制において契約の透明性の要請がどのように考慮されるべきか等についての検討の準備を進めることができた。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、2023年度の研究成果をもとに、フランス法の研究、具体的には附合契約に関する濫用条項規制、事業者間契約における著しい不均衡規制、消費法典上の濫用条項規制の比較・分析を行う。これにより、上記規制における各特徴がいかなる理由から生じているかを明らかにする。
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