研究課題/領域番号 |
23K01203
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
青木 則幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2025年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2024年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2023年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 担保法 / アメリカ法 / 比較法 / ファクターズ・リーエン / UCC第9編 / 動産売買法 / 対抗要件 / UCC / アメリカ法の歴史 |
研究開始時の研究の概要 |
わが国の動産物権変動の対抗関係の規律は、占有改定を含む引渡しを対抗要件とする制度(民法178条)とその代替制度にとどまる登記(特例法3条)によって運営されてきた。公示を潜脱する対抗要件具備を認める制度になっている。担保法制との関係では、即時取得(192条)による第三者保護が困難であることから、公示に重きを置くべきだとの見方もあるが、どのような制度設計にすべきかは、解釈論のみならず立法論においても意見が鋭く対立するところである。本研究は、公示に重きをおくアメリカ法を比較対象としつつ、担保のみならず、動産の二重売買などの対抗関係の共通の規範の在り方を比較し、あるべき制度を考察する。
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研究実績の概要 |
動産物権変動の対抗関係の規律における公示の役割について、日米の立法の比較を試みるのが当研究のゴールである。 本年度は、米国のファクターズ・リーエンの類型に注目し、その対抗関係の規範を分析した。分析結果は次の通りである。 ファクターズ・リーエンは、ファクターと呼ばれる担保権者SPのために、設定者Dによって設定された、商品上の担保権である。沿革は、商品供給者から商品の委託販売を請け負う問屋が目的物上に取得した法定リーエンであるが、次第に、販売による代金収入の前貸しを行うようになり、やがて、目的物の引渡しを受けず商品供給者の倉庫に保管せしめたまま、また、供給者自身による売却処分を認める形の担保取引へと発展していった。しかし、このような取引類型の発展は、動産非占有型担保権について目的物の処分授権を禁じる動産モーゲージ法の規律と衝突することになる。この衝突を解消すべく立法されたのが、1911年に制定された人的財産法第45条(Personal Property Law§45)である。現在のUCC第9編に承継されているいわゆる「ノーティス・ファイル」型の登記制度をはじめて導入した立法にあたる。いわゆるファクターズ・リーエン法は、動産非占有型担保権の処分授権の禁止を緩和し、設定者による目的物処分の結果生じる法的諸問題の問題提起をする役割を果たしたといえる。しかし、対抗関係の一般規範そのものは、多分に動産モーゲージ法の対抗関係の規範に依拠していた。このように、「ノーティス・ファイリング」型登記制度は、その誕生の瞬間から、現在のUCC第9編におけるような機能をすべて担わされていたわけではなかったのである。 以上の検討は、20世紀半ばに廃止された法制度についての研究であり、主に文献の分析によった。しかし、科研費を使用し、米国の専門家との意見交換を行うことで、分析の客観性を高めることができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
予定どおりに研究を進めている。
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今後の研究の推進方策 |
次の検討対象類型として、トラスト・レシート取引を予定している。
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