研究課題
基盤研究(C)
わが国の動産物権変動の対抗関係の規律は、占有改定を含む引渡しを対抗要件とする制度(民法178条)とその代替制度にとどまる登記(特例法3条)によって運営されてきた。公示を潜脱する対抗要件具備を認める制度になっている。担保法制との関係では、即時取得(192条)による第三者保護が困難であることから、公示に重きを置くべきだとの見方もあるが、どのような制度設計にすべきかは、解釈論のみならず立法論においても意見が鋭く対立するところである。本研究は、公示に重きをおくアメリカ法を比較対象としつつ、担保のみならず、動産の二重売買などの対抗関係の共通の規範の在り方を比較し、あるべき制度を考察する。