研究課題/領域番号 |
23K01207
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
長塚 真琴 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (10281875)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2027年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2023年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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キーワード | 著作権法 / フランス / 所有権 / 職務著作 / 契約 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究では、フランス法の知見を参考に、創作をしていない者を著作者の地位に就ける日本の著作権法15条の解釈論・立法論(廃止論)、著作者の契約の現行法による規律、さらには契約規制の立法論を試みる。 本研究の提唱する解決は、著作権に排他性がなければ成立しない。本研究は、工業所有権法と著作権法とを「知的財産法」として一体的に把握し、著作権の排他性や著作者人格権保護を相対化する見解からは距離を置く。この見解は日仏両国でみられ、フランスでは一学説にすぎないが、日本では有力である。本研究ではこの見解への批判も試みたい。
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