| 研究課題/領域番号 |
23K01212
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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| 研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
原田 綾子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00547630)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2026年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2025年度: 520千円 (直接経費: 400千円、間接経費: 120千円)
2024年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 正義へのアクセス / 子どもの意見表明権 / 弁護士 / 子ども / 権利 |
| 研究開始時の研究の概要 |
日本が国連子どもの権利条約を批准した1994年以来、子どもたちは様々な権利を享受してきたはずであるが、現実には子どもたちの大多数は権利を保障するはずの法システムにつながることができずにいる。日本の子どもたちは「正義へのアクセス」が阻害されている状態に恒常的に置かれてきたのである。本研究は、このような問題意識ののもとで、日本や海外における子どものための「正義へのアクセス」の現状、子どものための「正義へのアクセス」の理論的基盤、そして子どものための「正義へのアクセス」の拡充を図っていく際の課題を明らかにすることを目指すものである。
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| 研究実績の概要 |
「正義へのアクセス(Access to Justice)」は、観念的に保障された諸権利を実際に主張したり、権利に基づいて他者による侵害の是正を求めたりすることを可能とするものであり、すべての個人に保障されるべき基本的な権利の一つである。本研究は、日本社会において子どもの権利が十分に保障されていないという問題意識に基づき、その改善の方途を、子どものための「正義へのアクセス」という視点から探ることを目的とするものである。 本年度は、「正義へのアクセス」が求められる具体的な領域について、従来から着目してきた家事司法システムにおける子どもの意見表明権の保障についての研究を継続して行った。本年度中に令和6年民法一部改正が成立し、離婚に伴う子どもの親権や監護の選択肢が広がるとともに、子どもの意見表明の保障が重要な課題として位置づけられたことから、家事事件における子どもの権利保障の在り方や運用についての検討をさらに進める必要があり、そのような作業に従事した。それと並行して、児童福祉(児童虐待への対応)や学校(インクルーシブ教育)など、他の領域にも視点を広げ、それぞれの領域において必要とされる子どもの権利擁護の在り方について検討を行った。また、国連子どもの権利委員会において、子どものための正義へのアクセスに関連する一般的意見の草案が出されており、その内容や審議の動向の把握にも取り組んだ。 具体的な研究成果としては、国内でのシンポジウムでの講演、国際及び国際学会での報告、研究会での報告、論文の執筆などを行った。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
子どものための正義へのアクセスについて、理論及び実践の両面で研究を進めてきた。正義へのアクセスと密接に関連する子どもの意見表明権について、この数年来検討を行ってきているが、特に本年度中に行ったいくつかの論文執筆や研究報告を通じて、これまでとは違うアプローチでこの権利について検討を行うことができた。例えば、これまでは、子どもの自己決定権と意見表明権を基本的には異なるものと捉えてきたが、意見表明権には自己決定権としての側面がやはり含まれており、むしろ本人の自己決定を支えるものとして意見表明権をとらえ返す必要があるとの認識が生まれてきた。意見表明の機会を与えられそれが考慮されるということを、自分のために公正な手続きにアクセスして自分の権利を実現するという「正義へのアクセス」に接近させるための道筋が開かれたと考えている。このような理念的な側面からの検討と並行して、子どものための正義へのアクセスの具体的な制度設計についての検討も進めてきた。離婚や子の監護の紛争解決においては、家庭裁判所における子どもの意見表明権の保障が重要な課題であり、その担い手としての弁護士(手続代理人)の役割の意義を論じてきたところであるが、児童虐待への対応には司法はほとんどの場合関与せず、代理人としての弁護士のアドボカシーが利用できるケースは少ない。令和4年児童福祉法改正により、子どもの意見聴取等措置や意見表明等支援事業が法定化され、主に訓練を受けた市民による子どものアドボカシーが重要な課題になっている。市民アドボカシーと弁護士によるアドボカシーには様々な点で違いがあるが、その違いを明らかにすることで、子どもの「正義へのアクセス」の制度的基盤についての理解を深められるのではないかという認識に至った。
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| 今後の研究の推進方策 |
「現在までの進捗状況」で述べたような知見や認識をベースとして研究を進展させていく予定である。児童虐待対応における意見聴取等措置・意見表明支援事業や、(事例としては少ないが)司法事案における子どもの弁護士代理に注目しつつ、子どものための正義へのアクセスに関する制度の運用状況を把握する。また、学校領域における子どもの権利保障、とりわけ意見表明権の保障やそのための制度設計についても研究を進めていきたい。これらの研究の成果を論文として公表したり学会等での発表を行う予定である。また、実際に子どものアドボカシーや権利擁護に携わる実務家、とりわけ本研究が着目する弁護士との意見交換やインタビューの機会を積極的に持ち、理論的検討と実践的検討を並行して進められるように留意しつつ、研究を展開していきたいと考えている。
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