研究課題/領域番号 |
23K01214
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
青木 大也 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80507799)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2025年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2024年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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キーワード | 知的財産法 / 意匠法 |
研究開始時の研究の概要 |
近時のXR等の技術革新、またメタバース等の隆盛にあって、現実の物品の意匠がデジタル化され、デジタルデータとして利活用されるケースが増大してきた。本研究課題は、意匠法を対象とし、デザインのデジタル化やそのデジタルデータの利活用について、意匠権侵害として規制の対象とするべきか、その正当化根拠は何か、更に権利の範囲や制限等、どのような限界が画定されるべきかを検討するものである。
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研究実績の概要 |
本研究課題は、令和元年改正によって新たに導入された別類型の意匠である画像の意匠との関係も睨みつつ、意匠法はデジタル化やデジタルデータの利活用、すなわち「意匠のデータとしての利用」について意匠権侵害として規制の対象とするべきか、その正当化根拠は何か、更に権利の範囲や制限等、どのような限界が画定されるべきかを検討するものである。 今年度は、本研究課題の初年度ということもあり、現在の我が国意匠法における課題の整理、及び、外国法における基礎的な情報収集と整理に注力した。残念ながら米国、欧州とも、日本と必ずしも一致しない仕組みのもとで検討が進められていることから、必ずしもそのまま我が国意匠法の運用に関する参考となるものではないが、その一部については、論文として公表することができた。 加えて、特に我が国意匠法における画像の意匠の限界に関する検討も進めることができた。画像の意匠として保護することのできる範囲が広いのであれば、それによって仮想空間上のデザインの保護も達成され得るため、この点の確認は重要な作業となる。もっとも、この点についてはすでに現在の特許庁実務の運用について批判もなされているところであり、引き続きその限界を見定める作業を進めることとする。この点は追って論文を公表する予定である。 さらに、研究計画でも予定していた、オルタナティブとしての不正競争防止法上の形態模倣規制に関する検討も進めた。立法直後ながら、すでに研究者・実務家によって検討が進められているが、これについては様々な点で検討を要する課題があると思われたことから、追って論文を公表する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題の進捗状況としては、当初申請時に予定していた研究予定に沿って、おおむね順調に進捗していると言える。その理由としては、①現在の我が国意匠法における課題の整理、及び、外国法における基礎的な情報収集と整理を行い、関連する論文を公表できたこと、及び、関連するテーマの論文の公表予定も整ったことが挙げられる。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、我が国及び外国における立法の動きなどもにらみながら、研究を進める。また、専門家との意見交換の機会を設け、論文化されていないような情報も収集していく。
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