| 研究課題/領域番号 |
23K01214
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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| 研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
青木 大也 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (80507799)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2025年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2024年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 知的財産法 / 意匠法 |
| 研究開始時の研究の概要 |
近時のXR等の技術革新、またメタバース等の隆盛にあって、現実の物品の意匠がデジタル化され、デジタルデータとして利活用されるケースが増大してきた。本研究課題は、意匠法を対象とし、デザインのデジタル化やそのデジタルデータの利活用について、意匠権侵害として規制の対象とするべきか、その正当化根拠は何か、更に権利の範囲や制限等、どのような限界が画定されるべきかを検討するものである。
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| 研究実績の概要 |
本研究課題は、令和元年改正によって新たに導入された別類型の意匠である画像の意匠との関係も睨みつつ、意匠法はデジタル化やデジタルデータの利活用、すなわち「意匠のデータとしての利用」について意匠権侵害として規制の対象とするべきか、その正当化根拠は何か、更に権利の範囲や制限等、どのような限界が画定されるべきかを検討するものである。 今年度は、本研究課題の2年目であり、また年度後半より実際の立法段階での検討も始まったことから、機を逸することのないよう、昨年度までの研究成果を踏まえ、随時成果を公表しつつ、検討を進めることとした。 具体的には、意匠法改正の必要性の前提として、著作権法、不正競争防止法上の商品形態模倣規制の仮想空間における活用と限界について検討したのち、昨年度積み残していた、画像の意匠に係る現在の運用の危うさについて説明するとともに、それに対する処方箋として、登録要件や権利制限に関するいくつかのアイディアを提示した。これらは次に述べる仮想空間上のオブジェクト保護をめぐる議論にも応用可能なものである。 そして、先述の通り、年度後半より、仮想空間上のオブジェクトに係る意匠保護の余地を検討する意匠制度小委員会が開催されたこともあり、この点に関する知見のフィードバックにも努めた。データそのものの保護と重なるところとそうでないところがあると思われるが、少なくとも当初研究の予定とされていた範囲の相当の部分が立法的解決に委ねられつつある点に留意が必要である。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題の進捗状況としては、当初申請時に予定していた研究予定に沿って、おおむね順調に進捗していると言える。その理由としては、昨年度と同様、日本法、外国法における調査結果の公表、及び、関連するテーマの論文の公表も進んでいることが挙げられる。また、実際に実務に携わっている方々との共著の書籍を上梓できたことも大きい。
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| 今後の研究の推進方策 |
引き続き、意匠制度小委員会での議論を追いつつ、研究を進める。また、実際に仮想空間でビジネスや活動を行っている方々との意見交換の機会を増やしたい。保護ニーズの絞り込みが必須であるためである。
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