研究課題/領域番号 |
23K01221
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
黒坂 則子 同志社大学, 法学部, 教授 (60441193)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2027年度: 260千円 (直接経費: 200千円、間接経費: 60千円)
2026年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2025年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2024年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2023年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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キーワード | 太陽光発電設備 / 宅地造成等規制法 / 原告適格 / まちづくり / 土壌汚染 / 土地利用規制 / 太陽光発電 / 環境法 |
研究開始時の研究の概要 |
本研究は、現存する土壌汚染問題、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー設備の設置問題、そして炭素回収貯留政策を例として、不動産をめぐる環境問題を中心に、汚染者や土地所有者など関係当事者の責任と費用負担はどうあるべきか、その費用負担の担保方法にはどのようなものが考えられるか、具体的な環境規制はどのようなもので、国と地方自治体の役割分担はどうあるべきかについて検討し、延いては新しい環境問題に対応した包括的な土地開発法制を追究するものである。
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研究実績の概要 |
本研究は、近年顕在化した新しい環境問題を中心に、開発者や土地所有者など関係当事者の責任と費用負担のあり方、そして周辺住民との関係、さらには国及び地方自治体の土地利用規制権限のあり方とその役割分担などを検討することで、新しい環境問題に即した包括的な土地開発法制を模索することを主眼とする。 今年度は、下記の研究の進捗状況に述べるように、アメリカの土地開発法制については、研究に着手したところであり、まずはわが国において新しい土地環境問題である、太陽光発電施設の設置に関する裁判例をとりあげ、研究した。わが国では太陽光発電設備への関心が高まる一方で、これが周辺環境に与える影響から、事業者、設置自治体、周辺住民との間で紛争が生じ、訴訟に至るケースが見られ、大きな問題となっている。今年度研究したのは、「宅地造成等規制法に基づく変更許可決定取消請求事件(第一事件)、宅地造成等規制法に基づく許可決定の無効等確認請求事件(第二事件、第三事件)」である。同判決は、太陽光発電設備の設置を目的とした宅地造成工事について、その(変更)許可処分をめぐる周辺住民の原告適格が争点となったものであり、国を挙げて再生可能エネルギーの普及拡大を進めているわが国において、今後も同種の事案が出てくることが予想されることから、先例的な価値を有するものである。この判決の判例評釈を環境法研究に公表した。太陽光発電設備に関しては、注目される判決も新たに出ていることから、引き続き研究することとしたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究の初年度である今年度は、アメリカ法については、アメリカ行政法の著名な研究者であるJeffrey Lubbers氏(American University教授)に教えていただいた資料をもとに、研究に着手した。今後適宜、アドバイスをいただきつつ、研究をすすめることとしたい。
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今後の研究の推進方策 |
アメリカの土地法に関する文献を手に入れることができたので、これをもとに研究していきたいと考えている。研究テーマが広いので、最近の判例のある分野に焦点を絞るなどして、研究の射程を限定し、着実に研究が進むように心がけたい。なお、Lubbers教授からは適宜アドバイスをいただく予定になっている。
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