| 研究課題/領域番号 |
23K12365
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
| 審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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| 研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
鈴木 崇弘 九州大学, 法学研究院, 准教授 (30825683)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円)
2026年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2025年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2024年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2023年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | 行政庁の処分 / 行政裁量 / 行政契約 / 行政法 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、「立法者は如何なる場合に、行政が採るべき手段を指定することが出来るのか、あるいは指定すべきか」という本研究の「問い」の中でも、如何なる場合に立法者は、「行政契約」を排し、「行政庁の処分」を指定することが出来、あるいは指定すべきか、という問題(行政側から見ると、「行政庁の処分」と「行政契約」の代替可能性・不可能性)について、各種の事例を統一的に説明することができる行政法理論を構築するものである。
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| 研究実績の概要 |
本年度は、研究課題である行政庁の処分と行政契約において共通して問題となる行政裁量について、最二小判令和5年11月17日民集77巻8号2070頁を素材として引き続き検討を行った。この検討の結果、次の3点が行政裁量において重要な問題になることを明らかにした。第一に、司法審査の抽象的判断枠組を考えるに当たっては、裁量がどの行政機関に付与されるか、ということではなく、いかなる判断権限がどの行政機関に帰属するかに依存する。本件で問題となったのは、専門技術に関する判断と「一般的な公益」に関する判断とが、同一の行政庁に帰属するか否かである。第二に、「一般的な公益」には様々なものが含まれるため、各「一般的な公益」が考慮要素になり得るか、又、各「一般的な公益」をどのように重み付けするべきか、ということについては慎重に判断する必要がある。例えば「国民の理解」という「一般的な公益」であっても、重要な考慮要素になり得るかは場面毎に異なると考えられる。第三に、行政規則にも様々なものが含まれることから、行政規則が何を対象としてどのように機能するか、行政規則に対して平等原則や信義則がどのように機能するか等の問題は、個別に検討する必要がある。以上につき、拙稿「補助金不交付決定の裁量審査――最二小判令和5年11月17日民集77巻8号2070頁を素材として――」法政研究92巻4号(2025年)527頁に纏めて公表をした この他、行政契約及び行政庁の処分に適用される平等原則・信義則が一般にどのような機能を果たすかということについて検討を行い、拙稿「平等原則」法学教室529号(2024年)20頁に纏めて公表した。 又、原告適格論及び違法性の承継論で問題となる行政庁の処分の法的性質に関する予備的考察を進めた。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2024年度も引き続き行政契約と行政庁の処分とに共通する行政裁量や行政法上の一般原則(平等原則・信義則)について詳細な分析をすることができた。 これらの作業を通じて、行政契約と行政庁の処分が関係をどのように考えるべきか、という本研究課題の核心を見通すための基礎の一部を築くことができたと考えられる。
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| 今後の研究の推進方策 |
行政契約と行政庁の処分が関係をどのように考えるべきか、という本研究課題の核心を攻究するために、古典的な官吏の任用・免職から公私協働に至るまでのドイツ行政法の議論を素材として検討を進めていく。
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