| 研究課題/領域番号 |
23K12387
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| 研究種目 |
若手研究
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| 配分区分 | 基金 |
| 審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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| 研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
梶 悠輝 同志社大学, 研究開発推進機構, 嘱託研究員 (90866518)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2027年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2026年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
2023年度: 390千円 (直接経費: 300千円、間接経費: 90千円)
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| キーワード | 刑事訴訟法 / 犯罪捜査法 / 証拠法 / 自己負罪拒否特権 / 令状主義 / 違法収集証拠排除法則 / 捜査法 / 黙秘権 |
| 研究開始時の研究の概要 |
被疑者からの情報取得を目的に、ニューロ・サイエンス技術を刑事手続において利活用することが自己負罪拒否特権にいかなる影響を及ぼすのかを明らかにする。具体的には、被疑者からの情報取得を試みるにあたり最新のニューロ・サイエンス技術を用いて「できること」と「できないこと」を把握したうえで、自己負罪拒否特権との関係で、最新のニューロ・サイエンス技術を利用するにあたり、従来議論の対象とされてきたポリグラフ検査とは異なる固有の原理的な問題が生じうるのかどうかを模索する。
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| 研究実績の概要 |
2024年度は、本研究課題に関する準備的な課題として、引き続き、①アメリカにおける民間DNAデータベースを用いた捜査手法とその統制のあり方、②違法収集証拠排除の適用に関する事実認定の問題を取り上げた最高裁の判例、③警察官による、私有地に廃棄されたごみの無令状での占有取得は違法であるが、「重大な違法」とはいえず、違法収集証拠排除法則は適用されないとした東京高裁の判例についての研究に取り組んだ。 研究会報告での質疑と、最新の議論状況をフォローし、②については、「違法収集証拠として証拠能力を否定した第1審の訴訟手続に法令違反があるとした原判決に、法令の解釈適用を誤った違法があるとされた事例」立命館法学2024年2号186-200頁において、③については、「警察官が、無令状で被告人の所有・居住するマンション敷地内のごみ集積場に立ち入り、被告人が廃棄したビニール袋を取得した行為について、違法な捜索差押えとしつつ関連証拠の証拠排除は認めなかった事例」同志社法学76巻3号81-106頁において、研究業績を公表するに至った。 ①については、12月に行われた全国の刑事訴訟法研究者と刑事弁護実務に従事する弁護士が集まる「刑事司法研究会」において、これまでの研究内容をまとめて口頭で報告を行った。そこでの質疑の内容を踏まえて年度中に論文として公表する予定であったが、他大学への異動が決まり、そのための準備に時間を取られたので、2025年度中に公表できるよう、引き続き執筆作業を行っている。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
判例評釈を2件公表することができ、さらに、全国規模の研究会で口頭報告を行えたため、一定の成果を挙げられたといえる。もっとも、いずれのテーマも課題との兼ね合いで準備的位置づけであることに加え、所属先の異動に伴う準備に時間を取られ、論文公表が遅れてしまったため、計画以上の進展とは言い難い。
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| 今後の研究の推進方策 |
引き続き、当初の研究計画に従い、「ニューロ・サイエンス技術の利活用と自己負罪拒否特権」について、隣接する分野や課題にも目配りしつつ、研究にあたって必要な資料・判例の収集・渉猟を進めていく。
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