研究課題/領域番号 |
23K12388
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研究種目 |
若手研究
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
清水 拓磨 立命館大学, 法学部, 准教授 (50961926)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2023年度)
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配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2026年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2025年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2024年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2023年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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キーワード | 証人テスト / 参考人取調べ / 録音・録画 / えん罪 / 協議・合意制度 |
研究開始時の研究の概要 |
刑事裁判では証人から正確な証言を引き出すことが重要となる。その関係で注目すべきが証人テストである。現在の日本では、証人テストに対する規制が十分に存在しない。検察官は毎日証人と会って、証言内容を打ち合わせることもできる。しかし、心理学研究が明らかにしたように、人の記憶は外部的な影響によって変化し得る。とすれば、たとえ事後的に証人審問の機会が保障されるとしても、事前に検察官によって記憶固めがなされれば正確な証言を引き出せなくなるおそれがある。こうした問題を踏まえ、アメリカでは証人テストに対する録音・録画の義務化が議論されている。本研究では英米の議論を分析し証人テストに対する法的規制を明らかにする。
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