研究課題/領域番号 |
23K20136
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補助金の研究課題番号 |
20H01442 (2020-2023)
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2020-2023) |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
潮海 久雄 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (80304567)
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研究分担者 |
成原 慧 九州大学, 法学研究院, 准教授 (40647715)
柴田 潤子 神戸大学, 法学研究科, 教授 (90294743)
齊藤 邦史 慶應義塾大学, 総合政策学部(藤沢), 准教授 (90803106)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
17,550千円 (直接経費: 13,500千円、間接経費: 4,050千円)
2024年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2023年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2022年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2021年度: 2,600千円 (直接経費: 2,000千円、間接経費: 600千円)
2020年度: 2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
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キーワード | 大規模データ / 創作法 / 情報法 / 競争法 / 個人情報保護 / 独占禁止法 / 個人情報保護法 / 著作権法 / データ契約 / プライバシー / データ保護 / データ共有 / データライセンス / プラットフォーム / 標準必須特許 / 営業秘密 / 責任主体 / 人格権 |
研究開始時の研究の概要 |
創作法と競争法・情報法が交錯する大規模データの4つの事例((ⅰ)特許ポートフォリオにおける標準必須特許の権利行使(差止、損害賠償)、(ⅱ)大規模データ(著作物)の利用におけるフェアユース(著作権の一般的制限規定)およびユーザーの権利、(ⅲ)プラットフォーマーで集積したデータの共有、(ⅳ)集積した個人データという人格財の財産化とその帰属・利用)をとりあげ、創作法と競争法・情報法・民法の各基礎概念や考え方の相違、および、欧州と英米の法制や考え方の相違を明らかにし、ひいては、個別の創作物に関する創作法の法理を、大規模データの利用において変容すべきか、またその理由はなぜかを探求する研究である。
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研究実績の概要 |
デジタル化された大規模データの収集・蓄積・利用に伴う諸課題の検討のうち、2022年度は、主として、標準必須特許のライセンスの相手方、およびデータ共有の法的課題(潮海)を研究業績として上げることができた。後者は、2022年4月からGPAI(Global Partnership on Artificial intelligence)のThe Innovation and Commercialization (I&C:イノベーションと商業化) Working Group に参加し貢献した成果の一部である。特に、AI開発で利用される大規模データの収集・管理・共有について、営業秘密・限定提供データの不競法、著作権法の保護とその限界を比較法的に考察し、AI・データ契約ガイドラインと、欧州のData Actによるデータ共有と対比して考察した。 これらは、特許法・著作法・不正競争防止法等の創作法に関わるテーマであるが、競争法(ビジネスモデルの分析と競争法の評価)・情報法(データポータビィリティと共同生成データなど)・ライセンス契約法が関連するテーマである。とりわけ、競争法の優越的地位の濫用(欧州の市場支配的地位の濫用)と関連する。また、研究分担者も、メタバースにおける、アバター、肖像権のほか、プライバシーとデータ保護の関係やプライバシー・個人情報保護における自己決定の意義と限界など、大規模データにおける流通・利用と個人情報保護法の衝突する先駆的研究業績をあげている。 これらの研究業績は、以上の重要論点について、比較法上の研究をおこない、わが国との比較を行った成果でもある。具体的には、アメリカ・ドイツ・イギリス特許法、アメリカ・EU競争法、EUのData Actとわが国のAI・データ契約ガイドライン、アメリカにおける情報法(個人情報保護法制)である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
コロナの影響で海外での国際会議やワークショップに参加できず、海外図書館を利用できない状況にも関わらず、比較法の分析をおこなえたこと、知的財産法(創作法)と競争法・情報法が相互に関連する新しいテーマ・領域に研究を発展させることができたため。
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今後の研究の推進方策 |
創作物もデジタル化され、大規模データとして創作・収集・蓄積・利用される状況が、当初の想定以上にすすみ、多くの問題が生じているため、国際会議・ワークショップに参加し、国外での情報収集により比較法研究を進めるとともに、競争法・情報法と知的財産法(創作法)の相互作用する重要なテーマについて研究をすすめることを予定している。
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