研究課題/領域番号 |
23K20570
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補助金の研究課題番号 |
21H00661 (2021-2023)
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2021-2023) |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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研究機関 | 名古屋経済大学 (2024) 名古屋大学 (2021-2023) |
研究代表者 |
本 秀紀 名古屋経済大学, 法学部, 教授 (00252213)
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研究分担者 |
村田 尚紀 関西大学, 法学部, 教授 (00210047)
愛敬 浩二 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10293490)
大河内 美紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (20345838)
斎藤 一久 明治大学, 法学部, 専任教授 (50360201)
植松 健一 立命館大学, 法学部, 教授 (90359878)
小牧 亮也 岐阜大学, 地域科学部, 助教 (90836040)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
17,030千円 (直接経費: 13,100千円、間接経費: 3,930千円)
2024年度: 2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2023年度: 6,240千円 (直接経費: 4,800千円、間接経費: 1,440千円)
2022年度: 4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2021年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
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キーワード | ポピュリズム / 民主主義憲法 / メローニ政権 / ポデモス / 保険衛生民主主義 / 機会の民主主義 / 民主主義 / 憲法 / 市民運動 / 議会内少数派 / 立憲主義 / 政治的立憲主義 / イタリア / ポピュリズム立憲主義 / 民主主義憲法学 / 比較憲法 / グローバル化 / 立憲民主政 |
研究開始時の研究の概要 |
ポピュリズムの脅威は先進民主主義国に共通する現象である一方、その現れ方には国毎に異なる特徴がある。本研究では、英米独仏にイタリア・スペインを加えた6カ国を主な対象として、比較憲法学の方法論を用いて規範的分析を行なうとともに、各国の憲法制度・憲法運用・憲法理論との関係で、ポピュリズムの問題を具体的に検討する。
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研究実績の概要 |
23年度は、研究計画に従い、4度の研究会を開催するとともに、2カ国で資料収集・研究報告を行なった。研究会は6月、9月、12月、24年3月に開催し、経済学及び情報法の専門家をゲストに招聘して専門的知見の提供を受けるとともに、フランス、イタリア、スペイン及びアメリカの各国のポピュリズムの進展状況について、憲法学の視点から検討を行なった。また、科研課題の核心をなす、民主主義の危機、いわゆるポスト・デモクラシー状況における憲法学のあり方について、総論的な検討も行なった。 このうち、左派ポピュリズムが政治的影響力を有した時期があるイタリア・スペインについては、そうした政治状況を生み出した制度的要因として、頻回に及ぶ選挙制度の変更とそれと結びついた政党の弱体、経済状況、地域的政治分布の変容など、幅広い要素を総合的に検証する必要性が明らかとなった。また、フランスでは、公衆衛生など個別の局面においてユーザー(「人民」)が政策決定に参加する仕組みが構築されていたものの、ポピュリズムの一現象形態である科学不信等の台頭によって行き詰まりを見せている状況があり、人民と政治とを接合する新たな回路を模索する必要性が示された。他方で、政治イデオロギー的にはネオリベラリズム・企業主義に親和的なポピュリズムが司法の場で優位を示しているアメリカにおいては、80年代以降、憲法学が司法から「民主主義」に力点を置く傾向が見られる。それに対して近年では、司法のみに憲法の実現を委ねないという出発点に立ちつつも、より広い意味で憲法を捉え直し、政治の機動要因として再構築しようとする動きが生じつつあり、それが現状への処方箋となりうるか否かが検討された。 海外での資料収集および研究報告はイタリアとモンゴルでそれぞれ実施した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究計画に沿って研究会を開催し、調査・報告を行うなど、概ね順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
24年度は、23年度までと同様に定期的に研究会を開催するほか、海外の研究者をゲストとして迎える国際ワークショプを開催した上で、これまでの研究を取りまとめを行う。ワークショップについては、すでに準備に着手しており、英米独仏西の各国のポピュリズム状況を統一テーマから検討する予定である。その上で、各国が個別にポピュリズム状況を生み出している原因を明らかにし、それに対する憲法学としての対処方法を具体的に示す予定である。
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