研究課題/領域番号 |
23K20572
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補助金の研究課題番号 |
21H00664 (2021-2023)
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2021-2023) |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
嵩 さやか 東北大学, 法学研究科, 教授 (00302646)
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研究分担者 |
飯島 淳子 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00372285)
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
倉田 賀世 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (10431298)
石綿 はる美 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10547821)
橋爪 幸代 日本大学, 法学部, 教授 (30407340)
岡本 弘道 東北大学, 法学研究科, 准教授 (40966727)
中野 妙子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (50313060)
冷水 登紀代 中央大学, 法学部, 教授 (50388881)
久保野 恵美子 東北大学, 法学研究科, 教授 (70261948)
今津 綾子 東北大学, 法学研究科, 准教授 (80708206)
大濱 しのぶ 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (90194266)
井上 泰人 東北大学, 法学研究科, 教授 (90961748)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
17,290千円 (直接経費: 13,300千円、間接経費: 3,990千円)
2024年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2023年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2022年度: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
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キーワード | 社会保障 / 扶養義務 / 私的扶養 / 公私の役割 / 社会保障法 |
研究開始時の研究の概要 |
生活上のニーズを抱えた者に対する社会保障給付と扶養義務者による扶養とは機能におい て重複する部分があり、生活保護や社会福祉ではその調整のための規定が置かれている。社会保障と私的扶養との関係は古典的な問題であるが、近年急速に進められている養育費支払確保の取組みを背景に、現代性のある問題として再認識されている。本研究では、社会保障法内在の局面、社会保障法と民法との対話の局面、実体法と手続法が循環する局面を捉え、分野横断的分析により、社会保障給付と扶養義務を棲み分ける理論的枠組みを提示するとともに、その理論を担保する組織・執行手続とそこでの司法・行政の役割分担のあり方について分析を行う。
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研究実績の概要 |
令和5年度においては、これまでの研究成果の一部を、日本社会保障法学会において、ミニシンポジウム「社会保障法における家族の位置づけ―扶養義務との関係を中心に」として発表した。具体的には、倉田が、児童扶養手当に焦点をあてて、家族に生じる所得保障ニーズにおける公私の役割分担を検討し、家族の変容などに伴い、両者の関係性の相対化を論証した。また、中野は、福祉サービスの利用者またはその扶養義務者が負担する利用者負担の範囲や水準の設計は、扶養にかかる公私の役割分担の問題に関わるという観点から、介護保険、子ども・子育て支援新制度および老人福祉法・児童福祉法に基づく福祉の措置について、利用者負担において家族がどのように位置づけられているかを歴史的経緯を含めて考察し、扶養義務を巡る議論も参照しながら、利用者負担の仕組みが有する課題を検討した。嵩は、生活保護法77条による扶養義務者からの費用徴収の構造と特徴を検討するとともに、同条の適用が少ない行政実務の実践に、憲法24条を淵源とする「家族のなかの『弱者』の保護」という理念を見出しうる可能性を指摘した。 そのほか、民法学の観点から、婚姻費用分担と生活保護費との関係にかかる分析、令和4年親子法改正の分析、嫡出否認・認知無効の訴えがなされた場合の子の監護に要した費用の帰趨の検討、さらに、成年後見法制の展開と役割を、比較法を踏まえて分析するなどの研究を進めた。また、社会福祉法制に関しては、未成熟の子が、家族を支える「ヤングケアラー」となる場合の支援策のあり方についての検討を展開した。手続法に関しては、子の引渡しを求める間接強制の申立てや婚姻費用分担審判と父子関係の存否の審理判断との関係に関し、近時の最高裁判決の分析を行った。さらに、家族関係が国境を超えることが増加していることから、民事上の紛争の国際裁判管轄等についての先端的な分析も行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題については、令和5年度に日本社会保障法学会にて、本研究グループに属する3名の報告者がミニシンポジウムを実施し、本研究課題の中心的なテーマである、社会保障と扶養義務との関係性についての分析に係る研究成果を公表することができたことから、順調に研究が進展しているといえる。 また、上記学会報告での研究成果のほか、民法・社会保障法・手続法・国際私法など、公私の扶養(扶養義務と社会保障法)との関係に関わる多様な法領域について、近時の裁判例や諸外国の法制の展開を踏まえた、先端的な検討を行うことができており、最終年度の研究の統括に向けて研究成果を蓄積することができているため。
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今後の研究の推進方策 |
令和6年度は、本研究プロジェクトの最終年度として、研究成果の総括を行う。 具体的には、これまでの研究成果を踏まえて令和5年度に行った日本社会保障法学会でのミニシンポジウムでの研究成果とそこで改めて認識された課題を再度検討し、とりわけ社会保障法以外の法領域との対話を深める。 また、養育費制度については、令和6年2月に法制審にて「家族法制の見直しに関する要綱」が取りまとめられ、同年3月に法案が国会に提出された。そこでは、法定養育費制度の導入について記載されるなど、養育費制度をめぐる法改正の検討が進められていることから、その法改正案の意義について、研究グループ内で分析を行う。 また、養育費制度と社会保障との連携については同法案では明示的な定めはなされなかったことから、法改正案の成立後でもなお残る社会保障(特に児童扶養手当制度)と養育費制度との関係のあり方という課題について、手続面も含め、いっそうの検討を深める。 これらの研究計画を実施するため、令和6年度には、総括的な研究会を複数回実施する予定である。
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