| 研究課題/領域番号 |
23K20573
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| 補助金の研究課題番号 |
21H00665 (2021-2023)
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2021-2023) |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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| 研究機関 | 神奈川大学 (2022-2024) 横浜国立大学 (2021) |
研究代表者 |
関 ふ佐子 神奈川大学, 法学部, 教授 (30344526)
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| 研究分担者 |
秋元 美世 東洋大学, 社会福祉学研究科, 教授 (00175803)
西森 利樹 熊本県立大学, 総合管理学部, 准教授 (30795860)
原田 啓一郎 駒澤大学, 法学部, 教授 (40348892)
矢田 尚子 日本大学, 法学部, 准教授 (40383195)
柳澤 武 名城大学, 法学部, 教授 (70363306)
川久保 寛 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90706764)
鈴木 ゆめ 横浜市立大学, 附属市民総合医療センター, 教授 (70236024)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
14,300千円 (直接経費: 11,000千円、間接経費: 3,300千円)
2024年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2023年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2022年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2021年度: 2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
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| キーワード | 高齢者法 / 社会保障法 / 労働法 / 民事法 / 高齢社会 / 社会的な障壁 / 差別禁止と保護 / 社会的障壁 / ユニバーサル保障 / 年齢差別 / 認知症 |
| 研究開始時の研究の概要 |
継続課題のため、記入しない。
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| 研究実績の概要 |
本研究では、高齢者法という新しい法分野の日本における確立に向けて研究を積み重ねている。 2024年度は、第1に、各人による文献調査のほか、代表者が主催する高齢者法研究会において多分野の研究者と実務家とで意見交換した≪研究会の内容/2024年6月12日:上山泰(新潟大学)「成年後見制度の改正動向等」、8月13日:関ふ佐子「アメリカの高齢者施設をめぐる状況」、12月7日:関ふ佐子、西片和代(弁護士)西森利樹(熊本県立大学)根本雄司(弁護士)原田啓一郎(駒澤大学)本間郁子(Uビジョン研究所)柳澤武(名城大学)「2024年アメリカ視察報告」、2025年2月1日:秋元美世(東洋大学)「意思決定支援の法的考察-共同行為としての意思決定支援の構造について」≫。 第2に、2025年3月6日、アメリカの高名な医事法学者William Sage教授を招聘し、東京大学高齢社会総合研究機構と共催の「高齢社会と法ワークショップ 2025 March」を、対面とオンライン形式で同時通訳を入れて開催した。 第3に、2025年3月、災害でとりわけ大変な思いをする弱者のなかでも高齢者が直面する課題の一端を研究するために、被災の爪痕が色濃く残る能登の珠洲を視察した。仮設住宅のシニアに集まっていただき、現状と今後について意見交換し、復興をめぐる高齢者の課題を探った。 第4に、本研究を通じて、様々な立場の実務家・研究者が高齢者法研究会において検討を積み重ねた研究成果を、関ふ佐子編著『高齢者法の理論と実務』(中央経済社、2025年3月)として出版した。本著により、高齢者法という法分野の確立に向けて、高齢者を取り巻く法的課題について、理論と実務の双方の観点から掘り下げることができた。他にも、随時HP高齢者法Japan <https://elderlawjapan.jp> で情報を発信した。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
3: やや遅れている
理由
本年度は、研究成果をまとめた著書「高齢者法の理論と実務」を出版できたが、執筆には多くの時間を要した。というのも、本著は、単に各人が執筆した論文を集めた論文集とするのではなく、各章が連携した全体として一貫性のある著書としたかったからである。このため、各人の原稿をもとに執筆者間で何度も内容をすり合わせ修正した。本研究では、著書の公表とともに、研究内容をシンポジウムなどを通じて世間に公表し高齢者法について周知し、フィードバックを得てさらなる議論を行うことで、高齢者法という法分野の確立を目指している。そこで、こうした形で研究成果を公表していくために、研究期間を延長した。具体的には、海外の研究者や実務家を招聘し、本研究の集大成となる同時通訳入りのシンポジウムを開催する予定である。 また、高齢者の人権条約策定に向けた国際連合の会議が2024年度は開催されず、これについての研究も十分に進めることができなかった。
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| 今後の研究の推進方策 |
研究の最終年度となる2025年度は、第1に、2024年度に引き続き国内の多分野の研究者や実務家とともに高齢者法研究会にて報告や議論を重ね、海外の研究者との意見交換も進めていきたい。各人による文献調査を通じて本研究テーマを掘り下げたい。 第2に、本年度は、本研究の成果を日本において周知していく点に力を入れたい。これまでは海外に研究調査に行く形で我々が知見を得てきたが、本年度は、海外の研究者や実務家を日本に招聘し、本研究の集大成となる同時通訳入りのシンポジウムを開催する予定である。この他、主に文献調査という形で、昨年度と同様の形で日本と海外との比較法研究を進める。 2025年4月、国際連合の理事会において、高齢者の人権条約制定のための作業部会の設置が決まった。高齢者が直面する社会的障壁を取り除いていくうえで、高齢者に特化した人権条約の制定は重要な要素となる。そこで、本研究では、第3に、人権条約の制定に向けた議論を研究し、世界的な課題や解決方策について精査するために、国際連合の会議の視察を検討している。 第4に、各人が研究成果を学会や研究会などで報告し討議を重ね、論文などにより公表するほか、HP高齢者法Japanによる情報発信も随時行っていく。
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