研究課題/領域番号 |
23K20575
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補助金の研究課題番号 |
21H00667 (2021-2023)
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2021-2023) |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
北川 佳世子 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (10267479)
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研究分担者 |
河村 有教 長崎大学, 多文化社会学部, 准教授 (30403215)
新谷 一朗 海上保安大学校(海上保安国際研究センター), 海上保安国際研究センター, 教授 (40532677)
甲斐 克則 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (80233641)
日山 恵美 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (80559229)
瀬田 真 早稲田大学, 国際学術院(アジア太平洋研究科), 准教授 (90707548)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
17,030千円 (直接経費: 13,100千円、間接経費: 3,930千円)
2025年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2024年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2023年度: 3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2022年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2021年度: 4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
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キーワード | 海事刑法 / 海上犯罪 / 海上規制 / 海事規制 / 海上交通安全 / 航空基地 / 漁船衝突事件 / 国際海上警察法 / 海上衝突事件の過失認定 / 武力行使ルール / 海洋法 |
研究開始時の研究の概要 |
海上交通安全、海上輸送、各種海域利用、国境警備等に関して実効的な海上規制の在り方を検討するために、刑法、刑事訴訟法、国際法(海洋法)の研究者が連携して、我が国および我が国の周辺海域における諸課題の実態調査を行い、諸問題を法的観点から分析する。
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研究実績の概要 |
本年度は、関門海峡海上交通センターと北九州航空基地の2施設を視察し、担当官から説明を受けて質疑応答の時間をもつことができた。 関門海峡海上交通センターでは、関門海峡の特徴の説明および業務概要説明を受け、とくに関門海峡では岸壁を有する多くの工場が立ち並び、これらの間をショートカットする船舶同士、ショートカット船と航路を航行する船舶との衝突の危険性が高いことも認識できた。関門海峡においては港則法施行規則の改正により、海上交通安全法と同様の追い越し禁止や速度に関する航法が定められているが、海上交通安全法や港則法における罰則規定の有無等が整合的であるかの整理・確認を行った上で今後の法規制の在り方を検討する必要があるという問題意識を研究者間で共有した。さらに高度な情報収集・整理能力が求められる運用管制官の育成のための教育・研修の一層の推進、機材の更新等、現場の運用能力の維持、向上のための課題も認識できた。 北九州航空基地では、同基地の役割についての概要、哨戒業務、救難業務等の説明を受け、救急救命士も配置されている同基地において航空機からの降下を模した訓練や救難用具を見学した。一刻も争う救命場面における航空機の活用の重要性と密輸・密漁といった国際性を有する取り締まり業務における航空機の活用(継続追跡権)の重要性の双方に対応しなければならない中、国際協力として海賊哨戒のための派遣等へも対応しており、配属される機体数も増え、格納庫の整備や飛行士・整備士の育成のための研修棟の整備も急速に進んでいるとの説明を受けたが、他の航空基地や自衛隊基地等との位置関係が思っていた以上に近接しており、訓練や飛行計画等の調整が相当難しいのではないかとの印象をもった。海上保安庁における航空業務の需要が増す中、海上における安全の法規制を検討するにあたり空域における法規制の視野に入れる必要があることを認識した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
新型コロナウイルス感染拡大影響のための行動制限が徐々に解除されて前年度まで実施できなかった現地視察や対面での研究交流ができる状況になってきたので、視察、研究会の日程調整をしながら可能な範囲で遅れていた事業を進めている状況にある。
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今後の研究の推進方策 |
先の研究業績の概要欄に記載したとおり、視察および意見交換、議論をふまえなければ認識できなかった検討課題も見つかったので、今後はそうした課題も視野に入れつつ事業を進める予定である。とくに、海上交通安全における規制の在り方という観点から、現場海域の特性について十分考慮した規制法となっているか、刑事裁判における認定になっているか等についての検討に今回の視察結果を反映してゆきたい。
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