| 研究課題/領域番号 |
23K22052
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| 補助金の研究課題番号 |
22H00780 (2022-2023)
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2022-2023) |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05020:公法学関連
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| 研究機関 | 追手門学院大学 |
研究代表者 |
高田 篤 追手門学院大学, 法学部, 教授 (70243540)
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| 研究分担者 |
柴田 尭史 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (30779525)
原島 啓之 関西大学, 法学部, 准教授 (30883508)
宮村 教平 佛教大学, 教育学部, 准教授 (40802864)
前硲 大志 関西学院大学, 司法研究科, 准教授 (50845336)
福島 涼史 追手門学院大学, 法学部, 准教授 (70581221)
高田 倫子 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (80721042)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
8,580千円 (直接経費: 6,600千円、間接経費: 1,980千円)
2025年度: 2,340千円 (直接経費: 1,800千円、間接経費: 540千円)
2024年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2023年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2022年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
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| キーワード | ケルゼン / 純粋法学 / 法治行政 / 法段階説 / 裁量 / 妥協 / 権力分立批判 / 一元論 / 憲法裁判所 / 一般国家学 / 比較公法学 / 普遍的意義 / 文脈 / 法形式論 / 憲法適合的解釈 |
| 研究開始時の研究の概要 |
憲法制定、学問的解釈、実務的解釈、一般国家学創出という4つのケルゼンの活動について、前3つの一般国家学への反映・不反映、そして、それぞれの固有の意義を明らかにする。 ケルゼン・純粋法学の公法学への具体的貢献可能性を、法動態論に即し、①各法段階の区分の意義、②法創設の構成的性格、③法段階間の関係、④権力(作用)区分論、⑤民主的妥協と憲法裁判の限界、⑥国際法・国内法一元論について検討する。
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| 研究実績の概要 |
ケルゼン研究における独墺における新展開を検討しつつ、公法学におけるケルゼン研究について、ケルゼンの法理論とケルゼンにおける法理論の意義を相対化するとともに、ケルゼンの持つ多角的な意義を明らかにし、また、ケルゼンの理論を活かす方向での発展可能性を追究した。 (1) ケルゼン自体の位置づけの検討、ケルゼンの受容・不受容の分析を通じて、独墺日における理論の位相の相違を方法論レベルで整理・叙述する方式を練り上げた。これを通じて、独墺日における理論とドグマーティク・解釈論との関係の相違についても、その原因と共に明らかにし、説明する準備が整った。また、法理論(一般国家学・純粋法学)に解消されないケルゼンの活動の意義を分析していく切り口を、ケルゼンが選挙権・選挙法について裁判官としてどのような活動を行ったか分析することの中に見出し、それを研究成果として結実させるべく、ウイーン大学のヴィーダリン教授の助言も受けつつ、資料を分析し、検討を進めた。 (2) ケルゼン理論で最も大きな発展可能性をもつ法段階説については、法秩序の構成部分としての「命令」の位置づけを検討し、裁判官の法形成の限界に関して具体的な判決活動に即して研究し、憲法適合的解釈について司法権と立法権とのかかわり方、そしてそれに関連してEU法適合的解釈を分析した。また、ケルゼンの権力分立批判について、作用分立批判の観点から研究を継続した。さらに、国際法と国内法(憲法)について、フェアドロス理論とケルゼン理論とを比較して分析した。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
(1)においては、憲法理論を憲法解釈論のメタレベルに位置付けられるものとし、それら法的コミュニケーションを学的に省察する理論として法理論を捉え、その成果を論稿にまとめることができた。これら方法論の検討に際しては、2024年9月に広島で行われた国際シンポに参加するため来日したブツェリウス・ロースクール(ハンブルク)のブムケ教授との緊密な研究相談が生かされた。ケルゼンの選挙権・選挙法に関する裁判官としての活動についての研究は、次年度に論稿にまとめることができるめどが立ちつつある。ウイーン大のヴィーダリン教授の訪日は、教授の手術後のリハビリが順調に進まず、再度延期を余儀なくされたが、引き続きオンラインなどで頻繁に相談し、次年度の訪日・協働研究に際して、特にメルクルとの関係で共同研究する計画を練ることができた。 (2)においては、法段階説について、法秩序における「命令」の位置づけを検討する論稿を準備し、裁判官の法形成の限界を判例の分析を通じて検討する論稿をまとめ、憲法適合的解釈に関して司法権と立法権との協働を検討する論稿をまとめ、EU法適合的解釈および法形成の原則の論稿を公表した。また、ケルゼンの権力分立批判について、作用分立批判の観点から研究発表を行った。これらの研究のために、2024年9月に広島で行われた国際シンポに参加するため来日したブムケ教授やフンボルト大学のヴァルトホフ教授との研究相談の機会が設けられ、そこでの相談が研究に具体的に生かされた。さらに、国際法と国内法(憲法)について、フェアドロス理論とケルゼン理論とを対比する研究発表を行った。
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| 今後の研究の推進方策 |
(1)については、理論の位相の相違を方法論レベルで整理できたことを基に、具体的な公法学上の議論をそこから分析・評価する作業を行い、当該整理の有効性を検証していく。ケルゼンの選挙権・選挙法をめぐる裁判官としての活動についての研究を継続し、なんとか具体的研究成果としてまとめ上げたい。引き続き、ヴィーダリン教授との連絡を密にし、その訪日実現に努め、教授の訪日が不可能な場合でも、ケルゼン研究を通じて日独墺の比較・交流を発展できるような方策を案出する。 (2)については、法段階説をめぐって、法秩序における「命令」の位置づけ、及び、行政裁量の理論的把握関する論稿を完成させることをめざす。また、憲法裁判の民主制的妥協からの検討をめぐって、議会内手続における鏡像原理に関して、さらに、ケルゼン・フェアドロスの一元論をめぐって、それがどのように法治主義に貢献し得るかに関して、論稿を準備する。
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