| 研究課題/領域番号 |
23K22059
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| 補助金の研究課題番号 |
22H00787 (2022-2023)
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2022-2023) |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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| 研究機関 | 公益財団法人世界人権問題研究センター |
研究代表者 |
薬師寺 公夫 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 客員研究員 (50144613)
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| 研究分担者 |
坂元 茂樹 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 所長 (20117576)
小畑 郁 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (40194617)
古屋 哲 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (90460659)
北村 泰三 中央大学, その他部局等, 名誉教授 (30153133)
戸田 五郎 京都産業大学, 法学部, 教授 (90207580)
徳川 信治 立命館大学, 法学部, 教授 (60280682)
吾郷 眞一 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 研究部長 (50114202)
西井 正弘 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (60025161)
前田 直子 京都女子大学, 法学部, 教授 (80353514)
水島 朋則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60434916)
杉木 志帆 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (00713033)
有江 ディアナ 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 専任研究員 (50816527)
内田 晴子 公益財団法人世界人権問題研究センター, その他部局等, 嘱託研究員 (20781165)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2025-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
15,210千円 (直接経費: 11,700千円、間接経費: 3,510千円)
2024年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2023年度: 6,500千円 (直接経費: 5,000千円、間接経費: 1,500千円)
2022年度: 5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円)
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| キーワード | 国連移住労働者権利条約 / 国際労働(ILO)条約 / 出入国管理及び難民認定法 / 在留管理 / 人の国際移動と人権 / 技能実習 / 特定技能 / 育成就労 / 人の移動と人権 / 移住労働者権利条約 / ILO条約 / 在留資格 / 難民条約 / 補完的保護 / 在留資格と在留管理 / 移住労働者 / 国際労働条約 / 出入国管理政策 / 人の国際移動 |
| 研究開始時の研究の概要 |
日本の労働適齢人口の急減に伴い、移住労働者とその家族の受入れと人権問題は喫緊の課題であり、出入国及び在留管理制度は大きな再編成の時期を迎えている。日本では長らく移民受入れ政策を採用せず、既存の在留資格の若干の変更と運用で対応してきたため、この分野の国際条約の締結や総合的国内法制の整備はまだ不十分な点が少なくない。本研究では、コロナ禍以降の外国人労働力受け入れを含めて、人の国際移動に伴う国際法国内法上の問題を移住労働の現状と実態分析を踏まえて分析し、必要な国際基準の実施と国内法制の改正動向も踏まえて、移住労働者とその家族の権利保護に関する課題と方向性を書籍の形で提案することをめざしている。
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| 研究成果の概要 |
科研費の助成の下で行われた3年間の個別及び共同研究を通じて、一方では令和5年及び6年の入管法改正に至る日本の出入国在留管理及び難民等認定制度並びに外国人労働者受け入れ制度の歴史的展開とその特徴点及び問題点並びに国際条約との整合性に関する新たな知見を示した諸論文、他方では、国連移住労働者等権利条約その他外国人労働者の人権保護に関する国際規範の成立背景、規範内容並びに非正規移住労働者とその家族を含む人権保護と正規化をめぐる課題を分析し、日本の課題を指摘した多数の論文、学会発表等を公表し、現在研究成果をまとめた書籍の刊行を準備中である。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
人口の高齢化と若い労働力不足に対処するため日本政府は特定技能や育成就労の在留資格で外国人労働者の受入れを促進している。また不安定な国際情勢の下日本に難民認定申請する外国人の数も増えている。日本に在留する外国人の増加が予測される中、共生社会の実現にとって国連移住労働者権利条約をはじめとする国際規範が非正規在留者を含めて外国人の人権保護について何を求めているか、国内法制度の再編は国際基準にどう対処しようとしているのかを検討し、理論的、実務的な課題をいくつかの点で明らかにした点に意義がある。
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