研究課題/領域番号 |
23K22061
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補助金の研究課題番号 |
22H00789 (2022-2023)
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2022-2023) |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 神奈川県立保健福祉大学 |
研究代表者 |
西村 淳 神奈川県立保健福祉大学, 保健福祉学部, 教授 (20746523)
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研究分担者 |
国京 則幸 静岡大学, 人文社会科学部, 教授 (10303520)
橋爪 幸代 日本大学, 法学部, 教授 (30407340)
平部 康子 佐賀大学, 経済学部, 教授 (60316164)
丸谷 浩介 九州大学, 法学研究院, 教授 (10310020)
三輪 まどか 南山大学, 総合政策学部, 教授 (30516084)
林 健太郎 慶應義塾大学, 法学部(三田), 講師 (50803516)
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研究期間 (年度) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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配分額 *注記 |
14,950千円 (直接経費: 11,500千円、間接経費: 3,450千円)
2025年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2024年度: 3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2023年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2022年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
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キーワード | 社会保障法 / ソーシャルワーク / イギリス法 |
研究開始時の研究の概要 |
現在、要援護者のニーズを把握し、本人や家族に寄り添い、必要なサービスをアレンジするソーシャルワーク(SW)による支援の役割が大きくなっている。本研究は、イギリスにおいて確立しつつあるSocial Work Lawの法理論体系を参考にしつつ、社会福祉各領域を横断したSWと法の関係を明らかにし、日本版ソーシャルワーク法の構築に取り組む。具体的には、福祉と法の関係に関する原理、法制度・法実践におけるSWの位置づけと機能、専門職の法的役割と人材養成を取り扱う。支援プロセスを軸とした社会保障法学の体系論の再構築を試み、利用者の意思を尊重してその権利の実現の支援を行う法的枠組みをつくることを目指す。
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研究実績の概要 |
本研究においては、福祉実践と法実践の関係と違いについての原理的な研究、法制度におけるソーシャルワークの位置づけと機能についての制度面の研究、専門職の法的役割と人材養成における法教育に関する人材面の研究という3つの項目について進めるとともに、それらの横断的な視点を踏まえ、社会福祉の主要な6領域(高齢者・児童・障害者・生活困窮者・医療福祉・地域福祉)について、それぞれの領域におけるソーシャルワークの法的検討を行うこととし、①国内研究会、②国内3拠点におけるフィールドワーク、③国際共同研究の3つを進めていくこととしている。 2年目である2023年度においては、まず初年度に行った原理的研究について日本社会保障法学会において研究成果を発表し、学術的な意義を問うことができた。そのうえで、法制度におけるソーシャルワークの位置づけと機能についての制度面の研究、専門職の法的役割と人材養成における法教育という人材面の研究という2つについて進めた。初年度にはコロナの影響がなお地域の現場に残ることから十分に行うことができなかった国内地域でのフィールドワークを行うとともに、イギリスを訪問して現地調査と研究者との協議を行った。 具体的には、まず、第78回日本社会保障法学会学術大会のミニシンポジウム「ソーシャルワークに法はどう向き合うか―イギリス法の経験から」(2023年5月28日、神奈川県立保健福祉大学において開催)において、原理面に関する研究成果を公表し、関係の研究者と学術的な交流を行った。また、分担研究者(社会保障法研究者)らによる国内研究会を行ったほか、国内3拠点において地域フィールドワークを行った。さらに、2023年9月にイギリスを訪問し、イギリスの研究者との研究会・シンポジウムを行うとともに、現地調査を行って、法制度面・人材面について明らかにすべく調査を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2年目である2023年度においては、まず初年度に行った原理的研究について日本社会保障法学会において研究成果を発表して学術的な意義を問うことができた。そのうえで、法制度におけるソーシャルワークの位置づけと機能についての制度面の研究、専門職の法的役割と人材養成における法教育に関する人材面の研究という2つの項目について進めた。 初年度にはコロナの影響がなお地域の現場に残ることから十分に行うことができなかった国内フィールドワークとイギリス訪問による海外研究者との情報交換について、2022年研究費の繰り越しを認めていただいた分と合わせて執行し、神奈川・福岡・名古屋の3拠点における国内3拠点における地域でのフィールドワークを行うとともに、イギリスを訪問して現地調査と研究者との協議を行うことができ、結果として当初の計画の遅れを取り戻すことができている。 具体的には、第78回日本社会保障法学会学術大会のミニシンポジウム「ソーシャルワークに法はどう向き合うか―イギリス法の経験から」において、原理面に関する研究成果を公表し、関係の研究者と学術的な交流を行ったことは大きな意義があった。また、研究分担者(社会保障法研究者)らによる国内研究会、国内3拠点において地域フィールドワーク、さらに、2023年9月にイギリスを訪問し、イギリスの研究者との研究会・シンポジウムを行うとともに、現地調査を行って、法制度面・人材面について明らかにすべく調査をおこなったことは大きな進展であった。
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今後の研究の推進方策 |
3年目である今年度においては、引き続き①国内研究会、②国内3拠点におけるフィールドワーク、③国際共同研究の3つを進めていくこととしている。とくに、ソーシャルワークの位置づけと機能についての制度面の研究、専門職の法的役割と人材養成における法教育という人材面の研究という2つの項目について進める。また、それらの横断的な視点を踏まえ、社会福祉の主要な6領域について、それぞれの領域におけるソーシャルワークの法的検討を行うこととしている。①高齢者領域では、居宅介護支援のプロセスや、契約締結の支援及び成年後見などの権利擁護、②児童福祉領域では、児童虐待への対応における児童福祉司の役割、家庭裁判所と児童相談所の関係、③障害者領域では、計画相談支援・地域相談支援、成年後見などの権利擁護と意思決定支援、④生活困窮者領域では、生活保護における自立支援、生活困窮者自立支のプロセス、若者の自立支援、⑤医療福祉領域では、退院支援と医療・介護連携、人生最終段階における意思決定支援、⑥地域福祉領域では、住民参加の支援(コミュニティソーシャルワーク)、専門職の養成と人材確保などが主な問題群となる。 具体的には、研究分担者(社会保障法研究者)らによる国内研究会を定期的に行うほか、国内3拠点の関係者と研究会を行って地域フィールドワークを続ける。また、イギリスを再訪問し、イギリスの研究者との研究会・シンポジウムを行うとともに、現地調査を行って、法制度面・人材面について明らかにしていく。さらに、制度面の研究、人材面の研究として、総論及び社会福祉の主要な6領域の各論もあわせた日本におけるソーシャルワーク法の在り方についてのこれまでの研究成果をまとめて刊行し、国内研究者及び現場に問題意識を投げかけることを予定している。
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