| 研究課題/領域番号 |
23K22066
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| 補助金の研究課題番号 |
22H00794 (2022-2023)
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 基金 (2024) 補助金 (2022-2023) |
| 応募区分 | 一般 |
| 審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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| 研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
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| 研究分担者 |
笹岡 愛美 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (50557634)
後藤 元 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60361458)
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学学域, 教授 (60362547)
南 健悟 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (70556844)
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| 研究期間 (年度) |
2024-04-01 – 2026-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2024年度)
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| 配分額 *注記 |
17,160千円 (直接経費: 13,200千円、間接経費: 3,960千円)
2025年度: 4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2024年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2023年度: 3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2022年度: 5,070千円 (直接経費: 3,900千円、間接経費: 1,170千円)
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| キーワード | 自動運航 / 電子船荷証券 / 海事法 / 技術革新 / 自動運航船 / 自律的運航船 / 電子的船荷証券 / 人工知能 / 分散台帳技術 |
| 研究開始時の研究の概要 |
本研究は、第4次産業革命のもとで生じつつある海事産業のデジタル化が海事法にもたらす革新のうち、①自動運航船を用いた運航により生じる責任と②ブロックチェーン技術を用いた運送書類の電子化のもたらす法律問題について検討し、立法論・解釈論的な提言を行うものである。海上航行のリスクを船舶の遠隔操作者や自動運航プログラム供給者等を含む関係者間でいかに分配することが望ましいか、有価証券という法技術に依拠して構築されてきた法体系を有価証券のない世界でいかにして実現するかという、実践的であると同時にで高度に理論的でもある学問的研究である。
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| 研究実績の概要 |
本研究は、現在進行中の第4次産業革命のもとで生じつつある海事産業のデジタル化が海事法にもたらす革新のうち、①自動運航船を用いた運航により生じる責任と②ブロックチェーン技術を用いた運送書類の電子化のもたらす法律問題について検討し、両者について、立法論・解釈論的な提言を行うことを目的とする。以下,2024年度の研究実績を説明する。 1.自動運航船にかかる責任 前年度に行った自動運航船の事故に伴う船舶所有者の責任の検討について整理すると同時に、自動運航船の事故に伴う造船業者・自動運航プログラム提供者の責任の検討を行った。なお国際海事機関(IMO)における作業は停滞気味であるが、研究代表者・分担者の一人は、2024年度以降、自動運転プログラムの実証実験であるMeguri Projectのための法整備にかかる国道交通省の委員会に参加しており、法規制のあり方の検討に関与する形で情報収集を行った。 2.運送書類の電子化運送書類の電子化 各国における立法が具体化しつつあることを踏まえ、最新動向の調査を行った。とりわけUNCITRALモデル法に依拠しつつ、国内法固有の概念との調和をはかるイギリス法について詳細に調査するした。わが国の法制審議会商法(船荷証券等関係)部会における審議は終了したが、その過程において、強制執行の問題や、機能的等価物アプローチの意義の検討等、理論研究も深めることができた。 3.万国海法会・国際海事機関の活動への参加 2024年5月に、ヨーテボリ(スウェーデン)において万国海法会コロキアムに参加し、研究責任者・分担者が自動運航船及び海上物品運送に関する将来と題するセッションにおいて報告を行った。また研究責任者・分担者が、国際海事機関における自動運航船のルール作りのため、法律委員会あるいは共同作業部会等の活動に参加し、研究のための最新情報を得た。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
2: おおむね順調に進展している
理由
自動運航船を用いた運航により生じる責任とブロックチェーン技術を用いた運送書類の電子化のもたらす法律問題のいずれについても、精力的な検討を続けると同時に、その成果の一部を公表できており、本研究課題はおおむね順調に進捗している。一事進捗が懸念された船荷証券の電子化の国内立法も、無事法制審議会の要綱が確定し、立法を待つ状態になった(ただし政治的状況により立法自体は2025年後半以降に延期された)。 ただしIMO法律委員会における検討の進捗が停滞する等といった外在的理由により、一部の検討が先延ばしになるなど、予定外の状況の発生を考慮し、「おおむね」順調と評価した。
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| 今後の研究の推進方策 |
研究最終年度である本年度は、当初掲げた目標の通り、第4次産業革命のもとで生じつつある海事産業のデジタル化が海事法にもたらす革新のうち、①自動運航船を用いた運航により生じる責任と②ブロックチェーン技術を用いた運送書類の電子化のもたらす法律問題について検討し、立法論・解釈論的な提言を行うこととなる。 まず①については、海上航行のリスクを船舶の遠隔操作者や自動運航プログラム供給者等を含む関係者間でいかに分配することが望ましいかという観点から、民事責任のあり方について、解釈論的あるいは立法論的な提言を行うことになる。また、単に船舶所有者の責任を論じるだけではなく、船舶賃貸借、傭船契約といった海事法特有の法律関係が存在する場合の責任の分担や、船主責任制限制度や一部の国際条約に見られる責任集中制度の適用についても論じることになる。これらについては、すでに部分的には成果の公表が行われてきたが、包括的な形でまとめることに尽力する。 ②については、本研究年度中にも国内立法が実現することが予想されるため、その内容を踏まえ、UNCITRALモデル法に基づいて船荷証券を電子化することの意義や、いわゆる機能等価物アプローチの内容と限界といった、船荷証券の電子化にかかる理論的な側面の整理を行うことを主要な目的として行う。また研究代表者・分担者は、この国内立法にも積極的に関与してきたが、研究者の立場から、立法について批判的な検討も行うこととする。 最後に成果の公表の場として、従来通り、海法会誌その他の国内の海事法の研究専門誌への論文の掲載に加え、万国海法会(CMI)国際会議における報告等の国際的なフォーラムにおける公表を行うこととする。
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